次は「馬鹿丸出し♪」で頼むよ
投稿者: nikkyousokyuusai 投稿日時: 2006/12/26 00:17 投稿番号: [15539 / 41162]
ところで君の「♪」や「無知だねぇ〜」は、周りに自分が余裕だということをアピールしていると同時に、相手へのプレッシャーを賭けているようだが、あまりにも乱用しすぎましたね。むしろそうしないと自分が保てませんか?
>【民事責任】他人の権利・利益を不法行為により侵害した者が、被害者のこうむった損害について賠償を行う責任。【刑事責任】犯罪者が刑罰として負わなければならない責任。
ふ〜ん。TO君は直ぐに法律に持ってくんだね。つか軍の中で発砲しちゃたやつがいたんだろ、責任者はどうした?なら処罰しないとなぁ、シナは何やってた?
>刑事責任は、『行為』を根拠とする為、自然人の行為無しに法人格のみが行為はない。自然人のみが責任を負い、法人格としての軍は刑事責任を負わない。法人格が負うのは、民事的責任(賠償など)である。刑事責任/民事責任ともに、立証義務は処罰する側/賠償請求する側にあり、立証できなければ、相手に責任は生じない。また、強制力が及ばなければ、当然、強制し得ない。
①「責任者の処分」「中国軍の盧溝橋城郭・竜王廟からの撤退」「抗日団体の取締」
あのさ、責任者の処分をシナはやったのか?ん?
ってかさ、君が出した法律?って、どこから引用したの?
>立証されていなければ責任は生じない。また、日本は『戰爭抛棄に關する條約』に拘束されることから、紛争処理は平和的手段によらなければならない。よって、日本の処理方法に問題がある。
竜王廟方面から発砲されたんだろうに。立証すら拒否したのはど〜ち?
日本は平和的解決するために①を出した、にもかかわらず中国は拒否した。でシナ事変。
>日本の行った選別方法では一般市民が含まれることは予見可能であり、『疑わしきは罰せず』として処理する事で回避可能である。よって、過失があると認められ責任が生じる。
15535よく読め。
『疑わしきは罰せず』これをしないために15535をやったんだ。
>選別時点に於いて兵器を隠し持っている者の他は、当然、兵器により選別者を攻撃し得ない。よって、兵器を隠し持っていない者を処罰しない事に何ら無理はない。
誰が兵器不所持を処刑したて言った?まぁいい、散々DCさんが資料出しただろ。便衣兵が捕まる直前に武器を捨て(隠し)一般市民の振りしようが便衣は便衣だ、それを見分けるために15535参照
>選別基準に基づいて処罰する事により、結果として一般市民をも処罰してしまう事も有り得る場合、②自分の行為により結果として実害が発生してもかまわないという行為者の心理状態は未必の故意にあたり責任が生じる。
TO君、②なんだが、それは私が例えたものなんだが。では君に聞こう、便衣兵の中に一般市民が紛れていて、日本軍がそれを知っていて処刑を行った資料を出してくれないか?
>【民事責任】他人の権利・利益を不法行為により侵害した者が、被害者のこうむった損害について賠償を行う責任。【刑事責任】犯罪者が刑罰として負わなければならない責任。
ふ〜ん。TO君は直ぐに法律に持ってくんだね。つか軍の中で発砲しちゃたやつがいたんだろ、責任者はどうした?なら処罰しないとなぁ、シナは何やってた?
>刑事責任は、『行為』を根拠とする為、自然人の行為無しに法人格のみが行為はない。自然人のみが責任を負い、法人格としての軍は刑事責任を負わない。法人格が負うのは、民事的責任(賠償など)である。刑事責任/民事責任ともに、立証義務は処罰する側/賠償請求する側にあり、立証できなければ、相手に責任は生じない。また、強制力が及ばなければ、当然、強制し得ない。
①「責任者の処分」「中国軍の盧溝橋城郭・竜王廟からの撤退」「抗日団体の取締」
あのさ、責任者の処分をシナはやったのか?ん?
ってかさ、君が出した法律?って、どこから引用したの?
>立証されていなければ責任は生じない。また、日本は『戰爭抛棄に關する條約』に拘束されることから、紛争処理は平和的手段によらなければならない。よって、日本の処理方法に問題がある。
竜王廟方面から発砲されたんだろうに。立証すら拒否したのはど〜ち?
日本は平和的解決するために①を出した、にもかかわらず中国は拒否した。でシナ事変。
>日本の行った選別方法では一般市民が含まれることは予見可能であり、『疑わしきは罰せず』として処理する事で回避可能である。よって、過失があると認められ責任が生じる。
15535よく読め。
『疑わしきは罰せず』これをしないために15535をやったんだ。
>選別時点に於いて兵器を隠し持っている者の他は、当然、兵器により選別者を攻撃し得ない。よって、兵器を隠し持っていない者を処罰しない事に何ら無理はない。
誰が兵器不所持を処刑したて言った?まぁいい、散々DCさんが資料出しただろ。便衣兵が捕まる直前に武器を捨て(隠し)一般市民の振りしようが便衣は便衣だ、それを見分けるために15535参照
>選別基準に基づいて処罰する事により、結果として一般市民をも処罰してしまう事も有り得る場合、②自分の行為により結果として実害が発生してもかまわないという行為者の心理状態は未必の故意にあたり責任が生じる。
TO君、②なんだが、それは私が例えたものなんだが。では君に聞こう、便衣兵の中に一般市民が紛れていて、日本軍がそれを知っていて処刑を行った資料を出してくれないか?
これは メッセージ 15536 (T_Ohtaguro さん)への返信です.