南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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無知だねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/25 19:40 投稿番号: [15536 / 41162]
>軍隊関係なのに何故民事責任なんだい?

【民事責任】
  他人の権利・利益を不法行為により侵害した者が、被害者のこうむった損害について賠償を行う責任。

【刑事責任】
  犯罪者が刑罰として負わなければならない責任。

>①「責任者の処分」「中国軍の盧溝橋城郭・竜王廟からの撤退」「抗日団体の取締」これらを中国が受け入れたのか。

  刑事責任は、『行為』を根拠とする為、自然人の行為無しに法人格のみが行為はない。
  自然人のみが責任を負い、法人格としての軍は刑事責任を負わない。

  法人格が負うのは、民事的責任(賠償など)である。

  刑事責任/民事責任ともに、立証義務は処罰する側/賠償請求する側にあり、
  立証できなければ、相手に責任は生じない。
  また、強制力が及ばなければ、当然、強制し得ない。

>①参照。中国の対応に問題があるな。

  立証されていなければ責任は生じない。
  また、日本は『戰爭抛棄に關する條約』に拘束されることから、
  紛争処理は平和的手段によらなければならない。

  よって、日本の処理方法に問題がある。

>日本軍はそれ相応の対応をした。

  日本の行った選別方法では一般市民が含まれることは予見可能であり、
  『疑わしきは罰せず』として処理する事で回避可能である。

  よって、過失があると認められ責任が生じる。

>あの状況下でそれ以上のこと、無理を通すことはできない。

  選別時点に於いて兵器を隠し持っている者の他は、当然、兵器により選別者を攻撃し得ない。

  よって、兵器を隠し持っていない者を処罰しない事に何ら無理はない。

>便衣兵を見分ける努力すらせず処刑し、一般市民が紛れ込んでいると理解して処刑したら

  選別基準に基づいて処罰する事により、結果として一般市民をも処罰してしまう事も有り得る場合、
  自分の行為により結果として実害が発生してもかまわない
  という行為者の心理状態は未必の故意にあたり責任が生じる。
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