南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>相当性を無視して攻撃ってどこらへん?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/25 16:19 投稿番号: [15531 / 41162]
  発端は銃撃ということになっているが、
  銃撃に対する相当性とは、

1.銃撃に対して応戦する(正当防衛)。
2.銃撃した者を法律に基づいて処罰する(刑事責任)。
3.銃撃により損害が発生しているなら、銃撃した当事者に対し損害相当の賠償請求を行う(民事責任)。

  である。

  当時、『戰爭抛棄に關する條約』は発効しているから、国際紛争の解決手段としては、
  『平和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコト』とされている。

  よって、
  銃撃が止んだ後は、緊急性が失われ、正当防衛は成立しない。
  刑事責任に関しては、処罰する側に立証責任があり、
  民事責任に関しては、賠償請求する側に立証責任がある。
  よって、日本側が正当性を得るには、銃撃者の特定、及び、違法行為の立証を必要とし、
  立証された者が責任を負うにすぎない。

  日本の攻撃は、

  責任を負うべき相手を確定していない
  攻撃が責任を負うべきでない者にも及んでいる
  戰爭抛棄に關する條約第二条に反する

  等を理由に不当な攻撃と言える。

  平和的手段による解決の為には、イギリスによる調停案を飲めば良いのであって、
  これを拒否して武力行使を行った日本の行為は、『戰爭抛棄に關する條約』に反している。

>①そうそう、シナが仕掛けた不適切な攻撃の延長戦上にあるんだよね。

  国家による行為にあたるかが問題となる。
  銃撃は、誰により行われたかが確定していない。
  日本側の攻撃は明らかに軍によるものであり、国家による行為にあたる。

>だから民間人盾にしたのが正当化されるって?

  責任の無い者を処罰したことに関する責任は、処罰した側に発生する。
  『犯罪行為があった』と、『他の者が、その犯罪行為に関する処罰を受けた』との間に因果関係は成立しない。
  間に、『責任を確定する過程に問題があった/無かった』の他者を原因とする要件が存在し、
  『疑わしきは罰せず』として処理することで回避できるにもかかわらず、
  『疑わしきを罰した』責任は処罰した側が負う。
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