Re: これ以上構って欲しかったらさ、
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/12/23 23:44 投稿番号: [15457 / 41162]
訊かれたことに答えてから出直しておいで(藁
> 撤退するにあたって、殺傷能力の失われた兵器を破棄する事は、
> 迅速に撤退する為には行われている行為であり、
> 所持してもいない兵器は、当然、公然と所持し得ない。
今度はフィクションか。
> また、殺傷能力を失っている敗残兵は、
一体何のことについて言っているんだ?
少なくとも、南京攻略戦の記録からは全く乖離しているぞw
> 公然と武器を所持せず【攻撃される】説明にしかなってないじゃん♪
突きつけられた論拠から目を背けたいなら好きにすれば?
キミはそういうヤツだってとうに知っているよ。
> 外観上、群民兵だよねぇ〜♪
キミが自分の恥を晒すのはキミの自由だから別に止めないよ。
なあ、群民兵の概念も要件も理解できず、軍として編成された後に便衣兵となった南京に於ける敗残兵を群民兵に該当すると主張する無知なオオタグロくん(藁
> 成立要件を満たし、阻却事由が成立せず、責任能力があったから処刑された事を立証してみ♪
生憎私は、便衣兵は交戦法規違反だから処刑されたなんて主張していないから。
どうせ理解できないだろうけど参考文献を引用してあげようか。
「・・・軍人以外の者(非交戦者)に依りて行わるる敵対行為 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行う場合に於いては、其行為は、精確に言えば国際法規違反の行為に非ざるも、現時の国際法上、戦争に於ける敵対行為は、原則として一国の正規の兵力に依り、敵国の正規の兵力に対して行わるべきものにして、私人は敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、自己も亦敵国軍に対して直接の敵対行為を行うを得ざるを以って、敵対行為を行うて捕えられるれば、敵軍は、自己の安全の必要上より、之を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。・・・」
「・・・上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。・・・」
(立作太郎著『戦時国際法論』)
便衣兵は「精確に言えば国際法規違反の行為に非ざる」ものだが、同時に捕虜としての保護を受ける資格という交戦者の特権を失った敵対者だから、これを処分することは違法行為ではないのだよ。
違法性の立証をしなければならないのは、便衣兵処分に問題がなかったと主張する側ではなく、便衣兵処分を戦時国際法違反だと主張する側なのさ。
それにしてもつくづくキミって、構って欲しいタイプなんだね。
でも、もう一度言っておくけど、これ以上構って欲しかったら#15300を読み直して、訊かれたことに答えてから出直しておいで。
まあ、私が相手をしなくてもsteffiさんがいじめてくれるだろうけどね(藁
> 撤退するにあたって、殺傷能力の失われた兵器を破棄する事は、
> 迅速に撤退する為には行われている行為であり、
> 所持してもいない兵器は、当然、公然と所持し得ない。
今度はフィクションか。
> また、殺傷能力を失っている敗残兵は、
一体何のことについて言っているんだ?
少なくとも、南京攻略戦の記録からは全く乖離しているぞw
> 公然と武器を所持せず【攻撃される】説明にしかなってないじゃん♪
突きつけられた論拠から目を背けたいなら好きにすれば?
キミはそういうヤツだってとうに知っているよ。
> 外観上、群民兵だよねぇ〜♪
キミが自分の恥を晒すのはキミの自由だから別に止めないよ。
なあ、群民兵の概念も要件も理解できず、軍として編成された後に便衣兵となった南京に於ける敗残兵を群民兵に該当すると主張する無知なオオタグロくん(藁
> 成立要件を満たし、阻却事由が成立せず、責任能力があったから処刑された事を立証してみ♪
生憎私は、便衣兵は交戦法規違反だから処刑されたなんて主張していないから。
どうせ理解できないだろうけど参考文献を引用してあげようか。
「・・・軍人以外の者(非交戦者)に依りて行わるる敵対行為 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行う場合に於いては、其行為は、精確に言えば国際法規違反の行為に非ざるも、現時の国際法上、戦争に於ける敵対行為は、原則として一国の正規の兵力に依り、敵国の正規の兵力に対して行わるべきものにして、私人は敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、自己も亦敵国軍に対して直接の敵対行為を行うを得ざるを以って、敵対行為を行うて捕えられるれば、敵軍は、自己の安全の必要上より、之を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。・・・」
「・・・上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。・・・」
(立作太郎著『戦時国際法論』)
便衣兵は「精確に言えば国際法規違反の行為に非ざる」ものだが、同時に捕虜としての保護を受ける資格という交戦者の特権を失った敵対者だから、これを処分することは違法行為ではないのだよ。
違法性の立証をしなければならないのは、便衣兵処分に問題がなかったと主張する側ではなく、便衣兵処分を戦時国際法違反だと主張する側なのさ。
それにしてもつくづくキミって、構って欲しいタイプなんだね。
でも、もう一度言っておくけど、これ以上構って欲しかったら#15300を読み直して、訊かれたことに答えてから出直しておいで。
まあ、私が相手をしなくてもsteffiさんがいじめてくれるだろうけどね(藁
これは メッセージ 15452 (T_Ohtaguro さん)への返信です.