第一追加議定書
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/23 19:33 投稿番号: [15455 / 41162]
第一追加議定書を見てみよう♪
第四十四条
戦闘員及び捕虜
1
前条に規定する戦闘員であって敵対する紛争当事者の権力内に陥ったものは、捕虜とする。
3
戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、
攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民とを区別する義務を負う。
もっとも、武装した戦闘員は、
武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを区別することができない状況があると認められるので、
当該状況において次に規定する間武器を公然と携行することを条件として、
戦闘員としての地位を保持する。
(a)交戦の間
(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
この3に定める条件に合致する行為は、第三十七条1(c)に規定する背信行為とは認められない。
4
3中段に定める条件を満たすことなく敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、捕虜となる権利を失う。
もっとも、第三条約及びこの議定書が捕虜に与える保護と同等のものを与えられる。
この保護には、当該戦闘員が行った犯罪のため裁判され及び処罰される場合に、
第三条約が捕虜に与える保護と同等のものを含む。
5
攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っていない間に敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、
それ以前の活動を理由として戦闘員である権利及び捕虜となる権利を失うことはない。
___________________________________
3より、
「区別することができない状況がある」と認められている事から、
「区別することができない事」のみを根拠とし確定する事はできない。
結果、区別する事ができる状況、できない状況に共通する、
「次に規定する間武器を公然と携行すること」を根拠とする事になる。
(a)交戦の間
(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
5から、適用期間は、敵対する紛争当事者の権力内に陥った
(a)交戦の間
(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
となる。
結果、
該当する軍事行動に加わっていた事、且つ、武器を公然と携行していなかった事
が立証されなければ対象とはなり得ない。
また、4から、捕虜として扱われなくとも、戦犯容疑者と同等の保護は保障される。
って事になるねぇ〜♪
これは メッセージ 15433 (nmwgip さん)への返信です.
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