>非戦闘員に扮して
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/22 17:54 投稿番号: [15393 / 41162]
『扮して』とは、『故意』であり、
選別時に『故意』を判定する基準があったとでも♪
二条の適用対象か否かは、
『未タ占領セラレサル地方ノ人民ニシテ敵ノ接近スルニ方リ第一条に遵テ編成スルノ逞ナク』
を満たすか否かであり、
条件を満たしていないから便衣兵という論理は成立し得るが、
便衣兵だから二条の適用対象外という論理は本末転倒♪
これは メッセージ 15385 (manamin1341 さん)への返信です.
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