南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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直接的に危害を加えたのは、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/22 14:54 投稿番号: [15361 / 41162]
  一般市民を処罰した側♪

  第二条   から、
  処罰対象は、
  第三   公然ト武器ヲ携帯スルコト
  第四   其ノ動作ニ於テ戦闘ノ法規慣例ヲ尊守スルコト

  に反する者であり、

  第二   遠方ヨリ看別シ得ヘキ固著ノ徽章ヲ有スルコト

  を満たしていない事は、必ずしも交戦者資格を有していないことを意味しない。

>「こうすればこうなる」というメカニズムは明らかであって、

  第二条から明らかだよねぇ〜♪

  第一条   第二   遠方ヨリ看別シ得ヘキ固著ノ徽章ヲ有スルコト
  の条件を満たさずとも、交戦者資格はある。

  第一条   第三   公然ト武器ヲ携帯スルコト
  第一条   第四   其ノ動作ニ於テ戦闘ノ法規慣例ヲ尊守スルコト
  の条件を満たさなければ、交戦者資格はない。

  便衣兵を処罰するには、
  最低限、『私服で』『兵器を隠し持ち』『戦闘に参加した』を満たさなければならない。
  『私服』は一般人と共通であり何の根拠にもならない。
  選別時に兵器を隠し持っていれば疑う余地はない。
  『戦闘に参加した』は、兵器を所持していない場合、何を根拠に参加したと確定し得るというのであろうか?
  しかも、要件は、『兵器を隠し持ち』を含んでいることから、
  行為時に兵器を隠し戦闘に参加した事を立証しなければならない。

  まあ、選別基準を明示して、その基準で確定し得ることを立証してみ♪
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