直接的に危害を加えたのは、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/22 14:54 投稿番号: [15361 / 41162]
一般市民を処罰した側♪
第二条
から、
処罰対象は、
第三
公然ト武器ヲ携帯スルコト
第四
其ノ動作ニ於テ戦闘ノ法規慣例ヲ尊守スルコト
に反する者であり、
第二
遠方ヨリ看別シ得ヘキ固著ノ徽章ヲ有スルコト
を満たしていない事は、必ずしも交戦者資格を有していないことを意味しない。
>「こうすればこうなる」というメカニズムは明らかであって、
第二条から明らかだよねぇ〜♪
第一条
第二
遠方ヨリ看別シ得ヘキ固著ノ徽章ヲ有スルコト
の条件を満たさずとも、交戦者資格はある。
第一条
第三
公然ト武器ヲ携帯スルコト
第一条
第四
其ノ動作ニ於テ戦闘ノ法規慣例ヲ尊守スルコト
の条件を満たさなければ、交戦者資格はない。
便衣兵を処罰するには、
最低限、『私服で』『兵器を隠し持ち』『戦闘に参加した』を満たさなければならない。
『私服』は一般人と共通であり何の根拠にもならない。
選別時に兵器を隠し持っていれば疑う余地はない。
『戦闘に参加した』は、兵器を所持していない場合、何を根拠に参加したと確定し得るというのであろうか?
しかも、要件は、『兵器を隠し持ち』を含んでいることから、
行為時に兵器を隠し戦闘に参加した事を立証しなければならない。
まあ、選別基準を明示して、その基準で確定し得ることを立証してみ♪
これは メッセージ 15355 (n_o_i_s_e_m_a_n さん)への返信です.
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