質問の前提が崩壊していますな♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/22 14:02 投稿番号: [15356 / 41162]
>便衣兵の意図
遠方から識別可能な固有の徽章を着用させるなどの編成期間を必要としない。
>便意兵は何故禁止されていますか?
第2条により、遠方から識別可能な固有の徽章を着用していなくとも、交戦者の資格を有する。
つまり、
占領されかねない状況於いての抵抗では、
『遠方ヨリ看別シ得ヘキ固著ノ徽章ヲ有スルコト』は、交戦者の資格要件から除外される。
よって、占領前の戦闘に於いては、私服による戦闘への参加は違法とは言えないことになる。
選別が行われたのが占領後であっても、行為時には違法ではなければ、処罰対象とはなりえず、
『占領後に』『遠方ヨリ看別シ得ヘキ固著ノ徽章ヲ有スルコトという条件を満たさず』
『戦闘行為に参加した事』が成立要件となる。
占領前の戦闘に於ける私服による戦闘への参加
を処罰しようとすること自体に違法性が見受けられますな♪
これは メッセージ 15350 (manamin1341 さん)への返信です.
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