南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 違いが分かりますか?

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/12/21 22:11 投稿番号: [15278 / 41162]
> 日本政府は(犠牲者の数は分からないが、南京事件は否定できない)と
> 言っとるんじゃがの。

  はて?
  日本政府がそんなことを言ったかな?

「日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、【多くの】非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。」

というのは、外務省のHP作成者が外務大臣の許可も得ずに勝手に書いていることだったと思うが?
  平成18年6月22日の国会答弁では

「千九百三十七年の旧日本軍による南京入城後、非戦闘員の殺害又は略奪行為等があったことは否定できないと考えている。」
ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b164335.htm

となっており、【多くの】なんて認識は無い。
「違いが分かりますか?」
  この答弁だって、非戦闘員と交戦者資格を備えない敵対者の区別がついているかどうか、徴発と略奪の区別がついているかどうか怪しいものだが。
  便衣兵掃蕩の巻き添えを食った南京市民が皆無とは言わないがね、それは非戦闘員保護の精神を踏みにじった中国軍の責任だ。

「交戦法規の基本観念の主要なるものの一は、交戦者と非交戦者の区別である。現実国際法は、依然此の区別を認むるものと為さねばならぬ。此の区別を廃するときは、戦争の惨酷の程度が廃止するところを知らざるに至るの虞あるを以て、現実の戦争の実際の状態に於いて此の区別を維持することの困難を加えたるを認めざるべからざるなるも、容易に此の区別を廃するを得ないのである。」
(立作太郎著『戦時国際法論』)

  交戦者と非交戦者の区別を困難とする便衣兵戦術は、交戦法規の基本観念に反するものであり、便衣兵掃蕩に巻き込まれた民間人がいたとすれば、その責任は本来自国民である民間人を保護すべき責務を負っていたにも拘らずこれに反する戦術を採った中国軍に帰せられる。
  便衣兵戦術を採れば、市民が巻添えとなることは当然予想しなければならないことだからな。
  占領地に潜伏する敵敗残兵掃蕩は占領軍の自衛の為に不可欠のものであり、何等責められる謂われはない。
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