>便意兵も確認されてる
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/21 18:27 投稿番号: [15262 / 41162]
選別基準を調べたことがあるかね?
便意兵ではない一般人も対象に含まれかねない基準だったと記憶しているが…。
>現場検証をせずに一方の主張を鵜呑みにして裁断されるようなものです。
対人事故に関しては、
被害者側は損害額を立証しなければならないが、
相手の過失に対する立証はしなくても良いことになっている。
自動車損害賠償保障法
第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、
その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、
被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと
並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
http://rikuun.hourei.info/rikuun42-2.html
事故に喩えると、
賠償金額と被害者数に因果関係はあるが、有責/無責に対しては被害者0でない限り因果関係はない。
日本が、『無責』を主張するなら、日本が立証しなければならないことになる。
これは メッセージ 15259 (manamin1341 さん)への返信です.
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