無知だねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/05 16:32 投稿番号: [13879 / 41162]
>国際法は国家に対して適用されるのであって個人に対してではない。
時代錯誤な認識ですなぁ〜♪
___________________________________
【国際違法行為に対する国家責任】
第2章 国家に対する行為の帰属
第4条 国家機関の行為
1.
国家機関の行為は、
機関が立法、行政、司法又はその他の機能を行使するか否か、
国家機関を抑制する立場にあるか否か、
及び、中央政府又は地方自治体の機関としての性格であるか否かを問わず、
国際法上の国家の行為と考えられる。
2.
機関は、国内法に従い、その地位を有する個人又は構成体を含む。
___________________________________
つまり、国家機関の地位を有する個人の行為は国家行為である。
はっきり言って、ブレークニー弁護人が『お馬鹿』なのである。
国家は自然人によって構成される法人格であり、
自然人の意思無くして国家の意思は存在しない。
>戦争での殺人は罪にはならない。それは殺人罪ではない。戦争は合法的だからです。
↑は国内法上の合法。
国家が自国民に対し戦争を命じているのであり、
国内の法令に基づいていれば阻却事由として成立し得る。
しかし、国際法に於いては、
___________________________________
国際違法行為に対する国家責任
第3条 国家の国際違法行為の性質
国家の国際違法行為は、国際法によって規定される。
そのような特徴は、国内法上、同じ行為が合法的であることにより影響されない。
___________________________________
とあり、
国内法上、殺人の罪が法令行為により阻却されても、
国際法上の罪の成立が阻却されるわけではない。
>それは彼等の戦闘行為が正義で、敵の行為が不正義だからではなく、
>戦争自体が犯罪ではないからである。
↑は論理の飛躍がありますな♪
原爆の投下を命じた者も裁けばよいだけの話である。
そもそも、原爆の投下は、a項である↓
宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、
若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、
若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加
にはあたらない。
つまり、a項とは無関係である。
原爆は、一般市民をも大量に巻き込む無差別殺戮が問題なのであり、
ブレークニー弁護人の論理では、b項(戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反)の否定となる。
根拠はb項に基づき、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反の対象は双方に存在し得るにもかかわらず、
双方がb項の罪を負うとするならばともかく、
双方を正当化してa項を否定しようとしているのであるから、明らかに論理に飛躍がある。
時代錯誤な認識ですなぁ〜♪
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【国際違法行為に対する国家責任】
第2章 国家に対する行為の帰属
第4条 国家機関の行為
1.
国家機関の行為は、
機関が立法、行政、司法又はその他の機能を行使するか否か、
国家機関を抑制する立場にあるか否か、
及び、中央政府又は地方自治体の機関としての性格であるか否かを問わず、
国際法上の国家の行為と考えられる。
2.
機関は、国内法に従い、その地位を有する個人又は構成体を含む。
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つまり、国家機関の地位を有する個人の行為は国家行為である。
はっきり言って、ブレークニー弁護人が『お馬鹿』なのである。
国家は自然人によって構成される法人格であり、
自然人の意思無くして国家の意思は存在しない。
>戦争での殺人は罪にはならない。それは殺人罪ではない。戦争は合法的だからです。
↑は国内法上の合法。
国家が自国民に対し戦争を命じているのであり、
国内の法令に基づいていれば阻却事由として成立し得る。
しかし、国際法に於いては、
___________________________________
国際違法行為に対する国家責任
第3条 国家の国際違法行為の性質
国家の国際違法行為は、国際法によって規定される。
そのような特徴は、国内法上、同じ行為が合法的であることにより影響されない。
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とあり、
国内法上、殺人の罪が法令行為により阻却されても、
国際法上の罪の成立が阻却されるわけではない。
>それは彼等の戦闘行為が正義で、敵の行為が不正義だからではなく、
>戦争自体が犯罪ではないからである。
↑は論理の飛躍がありますな♪
原爆の投下を命じた者も裁けばよいだけの話である。
そもそも、原爆の投下は、a項である↓
宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、
若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、
若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加
にはあたらない。
つまり、a項とは無関係である。
原爆は、一般市民をも大量に巻き込む無差別殺戮が問題なのであり、
ブレークニー弁護人の論理では、b項(戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反)の否定となる。
根拠はb項に基づき、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反の対象は双方に存在し得るにもかかわらず、
双方がb項の罪を負うとするならばともかく、
双方を正当化してa項を否定しようとしているのであるから、明らかに論理に飛躍がある。
これは メッセージ 13858 (nmwgip さん)への返信です.