南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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オオタグロの妄想を笑う

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/05 00:39 投稿番号: [13856 / 41162]
  未だにまともな回答を返せないオオタグロくんだが、たまには釘を刺しておかないと自分の主張が通ったなんて勘違いしかねないからな。
  久し振りにオオタグロくんの妄想と勘違いを笑ってやろう。

> →法規を越えて実質的観点から違法性の有無を判断する(実質的違法論)

  実質的違法性の理論はな、形式的に違法行為の構成要件に該当しても、法益性の欠如又は法益衡量に基づき違法性が阻却されることがある、というものだ。
  形式的な構成要件にすら該当せず、違法行為とされるものか。
  「法益性の欠如」とか「法益衡量」とか言ってもオオタグロくんには分からないだろうけどな。
  まっ、そのくらい自分で調べるんだな。

>   ウエストファリア条約の時代には、既に、
>   第百二十一条〔条約に反することの禁止〕(遵守義務)、
>   第百二十二条〔平和の攪乱者の処罰〕(条約の秩序破壊に対する処罰)
>   第百二十三条〔紛争の平和的解決〕
>
>   が既にある。

  まだ言ってるよ、この馬鹿は。
  ウェストファリア条約第百二十二条の規定が
「・・・それに対して,【帝国の基本法に従って】,法律上また事実上平和の破壊に対する罰を受けるものとし・・・」
  となっていることは何度も指摘済みだ。
  神聖ローマ帝国の法律は神聖ローマ帝国領内でしか通用しない。
  この条約の主要相手国であるフランスが、フランス領内で捕獲した条約違反者を神聖ローマ帝国の法律で裁くことに合意しているとでも思っているのか。
  また第百二十三条は
「それにもかかわらず締結された講和が効力を持ち続けるよう」
で始まっている。
  第百二十一条〜第百二十三条は条約の遵守を定めたものであり、第百二十二条の「平和」とは、講和条約により定められた秩序を指すに過ぎない。個人に対する処罰規定は神聖ローマ帝国内の条約に違反する者を神聖ローマ帝国の法律で裁くことを規定したものでしかなく、国際法で個人の戦争責任を裁くものでは全くない。

> どちらも、法廷の管轄を定義したにすぎませんからねぇ〜♪

  つまり、ニュルンベルク裁判所規約は東京裁判の法源とはなり得ない、ということだ。
  自分が何を言っているのか理解できていないのも相変わらずだな。

> >「平和に対する罪」と「戦争犯罪」が別物であることは明白だ。
>
>   ぷっ♪
>
>   何だ、やはり理解できていないじゃないか♪
>
>   別物ですよぉ〜♪

  つまりポツダム宣言第十項の「戦争犯罪」は「平和に対する罪」を含まない概念であり、「平和に対する罪」を以て裁判を行うことは休戦条約違反だということだ。
  自分の言っていることが理解できていないのはキミだよ、オオタグロくん。

>   ただし、チミが馬鹿なのは、
>   戦争の法規叉は慣例の違反を『戦争犯罪』と名付けたか、
>   『通例ノ戦争犯罪』と名付けたかの違いにすぎず、

  キミが馬鹿なのは、「戦争犯罪」と「平和に対する罪」が別のものであると認めた時点で、「平和に対する罪」に基づく裁判が不可能と認めているも同然であることに気づかないことだな。

> そもそも、1945/08/08の国際軍事裁判所規約は、ポツダム宣言受諾より前であり、知り得、

  この発言からしてアホ丸出しなんだが、このアホな前提条件に則ってすら、上述のごとく「平和に対する罪」で裁くことはできなかったという結論にしかならないんだよ。
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