この発言、撤回されるなら今のうちですよ。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/11/02 01:01 投稿番号: [13798 / 41162]
>馬鹿の論理だな♪
つまり、犯罪者が得た不当利益はすべて返される。
も成立するのかい?それとも、盗品も返還されなければ不当利益ではないと?
あ〜ら、さらに輪をかけて意味不明。
あなたと私はいま民法における錯誤無効の法律効果について論じているのよね?
そこにどうして刑法の概念をお持ち込みになるの?
もしかして、あなた民法と刑法、民事と刑事の法概念の区別もおつきにならないのかしら?
ついでに申しあげておきますと、「犯罪者が得た不当利益」云々のご発言もまったく意味不明ですね。
刑法の話にすり替えれば私がそれ以上追及しなくなるとお思いでしたら大間違い。
お望みとあれば、刑法のジャンルのお話もたっぷりお相手してさしあげますよ。
>>どなたかしっかりと検証されて、「違法だ!」「不当だ!」「無効だ!」と騒いでいる方がいらっしゃるのですか?
>えっ♪ チミ自身が立証しているね♪
えっ♪
あなたほんとうに精神状態大丈夫?
もしかして私、ちょっぴりいじめすぎちゃったかしら?
私が申しあげたのは、例の判決は「天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむをえない理由に基づいて」決済が困難になったのではないとして、解合いの効果を委託者に及ぼすことを否定したということなのですよ。
それがどうして今回のJSCCの措置に「違法だ!」「不当だ!」「無効だ!」と騒いでいる方がいらっしゃるということを私自身が立証したことになるのかしら?
>>「黙認は是認とみなされる」って
>意味を理解せずに使っているだろ♪ みなされているにすぎず、確定しているものとして扱われるのではない。
あ〜ら、そうなんですか?
じゃあ、あなたがどういう意味でお使いになっていらっしゃるのか私にわかるように具体的に説明してみて。
あなたにその勇気がおありならね。
>>民法だけじゃなく、商法、証券取引法(金融証券取引法)、東証の諸規則、JSCCの諸規則、証券会社と顧客間の約款、さらには関連する判例、学説など、多元的な根拠をすべて検証のうえ、それらを有機的・総合的に関連づけた論理構築をなさってみて。
>↑が馬鹿の思考である。いろいろ挙げているが、構成している法理がかなりの部分共通している。つまり、論理だって考えれば、全条文を読む必要はないのである。
ええ〜〜〜〜〜〜〜〜っ!!??
あなた法律を論じるのに、条文すら全部お読みにならないの????
マジで????
私は条文はおろか、下位の施行規則、施行細則、規程・規約、判例、学説まですべて熟読して理解しないと、法理論を語ることは出来ないと厳しく指導されてきましたけれどね。
あなたの法律の世界ではちがうのですか?
このご発言、もしかしたら負け惜しみでつい口がすべっただけなのかも知れませんが、言葉になって発せられた以上、今後のあなたの論理構成に与えるインパクトは非常に大きなものがありますよ。
撤回されるのなら今のうちかと存じます。
も成立するのかい?それとも、盗品も返還されなければ不当利益ではないと?
あ〜ら、さらに輪をかけて意味不明。
あなたと私はいま民法における錯誤無効の法律効果について論じているのよね?
そこにどうして刑法の概念をお持ち込みになるの?
もしかして、あなた民法と刑法、民事と刑事の法概念の区別もおつきにならないのかしら?
ついでに申しあげておきますと、「犯罪者が得た不当利益」云々のご発言もまったく意味不明ですね。
刑法の話にすり替えれば私がそれ以上追及しなくなるとお思いでしたら大間違い。
お望みとあれば、刑法のジャンルのお話もたっぷりお相手してさしあげますよ。
>>どなたかしっかりと検証されて、「違法だ!」「不当だ!」「無効だ!」と騒いでいる方がいらっしゃるのですか?
>えっ♪ チミ自身が立証しているね♪
えっ♪
あなたほんとうに精神状態大丈夫?
もしかして私、ちょっぴりいじめすぎちゃったかしら?
私が申しあげたのは、例の判決は「天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむをえない理由に基づいて」決済が困難になったのではないとして、解合いの効果を委託者に及ぼすことを否定したということなのですよ。
それがどうして今回のJSCCの措置に「違法だ!」「不当だ!」「無効だ!」と騒いでいる方がいらっしゃるということを私自身が立証したことになるのかしら?
>>「黙認は是認とみなされる」って
>意味を理解せずに使っているだろ♪ みなされているにすぎず、確定しているものとして扱われるのではない。
あ〜ら、そうなんですか?
じゃあ、あなたがどういう意味でお使いになっていらっしゃるのか私にわかるように具体的に説明してみて。
あなたにその勇気がおありならね。
>>民法だけじゃなく、商法、証券取引法(金融証券取引法)、東証の諸規則、JSCCの諸規則、証券会社と顧客間の約款、さらには関連する判例、学説など、多元的な根拠をすべて検証のうえ、それらを有機的・総合的に関連づけた論理構築をなさってみて。
>↑が馬鹿の思考である。いろいろ挙げているが、構成している法理がかなりの部分共通している。つまり、論理だって考えれば、全条文を読む必要はないのである。
ええ〜〜〜〜〜〜〜〜っ!!??
あなた法律を論じるのに、条文すら全部お読みにならないの????
マジで????
私は条文はおろか、下位の施行規則、施行細則、規程・規約、判例、学説まですべて熟読して理解しないと、法理論を語ることは出来ないと厳しく指導されてきましたけれどね。
あなたの法律の世界ではちがうのですか?
このご発言、もしかしたら負け惜しみでつい口がすべっただけなのかも知れませんが、言葉になって発せられた以上、今後のあなたの論理構成に与えるインパクトは非常に大きなものがありますよ。
撤回されるのなら今のうちかと存じます。
これは メッセージ 13458 (T_Ohtaguro さん)への返信です.