馬鹿丸出し♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/20 16:56 投稿番号: [13519 / 41162]
>事実認定を論じたかったら
>「武力の先制行使(第2条)、
>
先制攻撃に続く他国の領域への侵入(第3条a)、
>
先制攻撃に続く他国の領域に対する兵器の使用(第3条b)、
>
先制攻撃に続くその国の軍隊に対する攻撃(第3条d)、
>
これだけの該当事項があるのに、決議の定義に当てはまらないとでも?」
刑法
第二十六章
殺人の罪
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
上記条項に nmwgip の行為は当てはまるのに、
nmwgip の行為は殺人の罪に当てはまらないとでも?
って事で、nmwgip の論理に従えば、
私が殺人の罪を定義している法律を挙げる事によって、
nmwgip の行為は殺人の罪にあてはまるそうである。(大爆笑)
これは メッセージ 13499 (nmwgip さん)への返信です.
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