ナイナイづくしのオオタグロくん
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/19 21:59 投稿番号: [13499 / 41162]
> 侵略として事実認定されていない行為を、チミが勝手に侵略と思いこんでいるにすぎない。
ア・ホ・か。
決議しなかったことが
「中越戦争に関して国連決議が無かったってことはな、侵略の罪で個人を裁くどころか、侵略戦争を国家犯罪として断罪するという国際慣習も不完全な形でしか形成されていなかったことを示しているだけなんだよ」
に対する反論になると思ってるのか。
事実認定を論じたかったら
「武力の先制行使(第2条)、先制攻撃に続く他国の領域への侵入(第3条a)、先制攻撃に続く他国の領域に対する兵器の使用(第3条b)、先制攻撃に続くその国の軍隊に対する攻撃(第3条d)、これだけの該当事項があるのに、決議の定義に当てはまらないとでも?」
答えるべき質問はこちらだ。
> チミの示した根拠は、所詮、
> 世界人権宣言以降は罪刑法定主義をとったという事しか示していない。
「罪刑法定主義は個人の人権保障に不可欠の制度であり、また近代国家においてほぼ例外なく認められている原則である」んだろ。
自分で出したソースだぞ(藁
ICJ規程は、国際法廷が、既存の国際法に従って裁判すべきことを定めている。
ジュネーブ捕虜条約は、国内刑法と同一の手続きで戦犯裁判が行われるべきことを定めている。
「罪刑法定主義は個人の人権保障に不可欠の制度であり、また近代国家においてほぼ例外なく認められている原則である」から、国内手続きと同一の手続きを要求される戦犯裁判は当然に罪刑法定主義に従わなければならない。
世界人権宣言は東京裁判の判決前に明文化され、刑の執行前に採択されている。
これだけの論証を前にして
「国際法上、罪刑法定主義を無視してもいいという根拠は一切無い(藁
あると言うなら挙げてみろ(藁藁」
「罪刑法定主義を無視してもいい、と開き直った国際法廷がニュルンベルク裁判、東京裁判以外にあるなら挙げてみなww」
と訊かれても何も答えられない。
東京裁判が罪刑法定主義に反していなかったという論拠を示せ、と言われても何も出てこない。
国際慣習法の成立要件である、法的確信を伴う【反復実行】の事例を要求されると逃げ回るばかりだ。
『同じく、「平和に対する罪」が国際法上確立された犯罪であるなら、法の平等適用の原則によりその要件に該当する行為は全て訴追されなければならず、「世界大戦レベルに限定される」のであれば、刑訴法第248条と同様に、訴追しないための要件を定める規定が必要となる。』
この訴追しないための要件を定める規定についても回答が無い。
ソ連、イタリアの侵略行為について「それとも、侵略の罪で訴追する準備が進められた事実があるのか?」と訊かれても何の事実も出てこない。
無い無い尽くしだな、オオタグロくん(藁
ア・ホ・か。
決議しなかったことが
「中越戦争に関して国連決議が無かったってことはな、侵略の罪で個人を裁くどころか、侵略戦争を国家犯罪として断罪するという国際慣習も不完全な形でしか形成されていなかったことを示しているだけなんだよ」
に対する反論になると思ってるのか。
事実認定を論じたかったら
「武力の先制行使(第2条)、先制攻撃に続く他国の領域への侵入(第3条a)、先制攻撃に続く他国の領域に対する兵器の使用(第3条b)、先制攻撃に続くその国の軍隊に対する攻撃(第3条d)、これだけの該当事項があるのに、決議の定義に当てはまらないとでも?」
答えるべき質問はこちらだ。
> チミの示した根拠は、所詮、
> 世界人権宣言以降は罪刑法定主義をとったという事しか示していない。
「罪刑法定主義は個人の人権保障に不可欠の制度であり、また近代国家においてほぼ例外なく認められている原則である」んだろ。
自分で出したソースだぞ(藁
ICJ規程は、国際法廷が、既存の国際法に従って裁判すべきことを定めている。
ジュネーブ捕虜条約は、国内刑法と同一の手続きで戦犯裁判が行われるべきことを定めている。
「罪刑法定主義は個人の人権保障に不可欠の制度であり、また近代国家においてほぼ例外なく認められている原則である」から、国内手続きと同一の手続きを要求される戦犯裁判は当然に罪刑法定主義に従わなければならない。
世界人権宣言は東京裁判の判決前に明文化され、刑の執行前に採択されている。
これだけの論証を前にして
「国際法上、罪刑法定主義を無視してもいいという根拠は一切無い(藁
あると言うなら挙げてみろ(藁藁」
「罪刑法定主義を無視してもいい、と開き直った国際法廷がニュルンベルク裁判、東京裁判以外にあるなら挙げてみなww」
と訊かれても何も答えられない。
東京裁判が罪刑法定主義に反していなかったという論拠を示せ、と言われても何も出てこない。
国際慣習法の成立要件である、法的確信を伴う【反復実行】の事例を要求されると逃げ回るばかりだ。
『同じく、「平和に対する罪」が国際法上確立された犯罪であるなら、法の平等適用の原則によりその要件に該当する行為は全て訴追されなければならず、「世界大戦レベルに限定される」のであれば、刑訴法第248条と同様に、訴追しないための要件を定める規定が必要となる。』
この訴追しないための要件を定める規定についても回答が無い。
ソ連、イタリアの侵略行為について「それとも、侵略の罪で訴追する準備が進められた事実があるのか?」と訊かれても何の事実も出てこない。
無い無い尽くしだな、オオタグロくん(藁
これは メッセージ 13489 (T_Ohtaguro さん)への返信です.