南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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はぁ〜、馬鹿丸出し♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/19 02:01 投稿番号: [13472 / 41162]
>原則と見做されていたことになるだろw

  なるわけないだろ♪

  草案ということは、修正される可能性のある確定していないものだ♪

>ICJ規程に罪刑法定主義と同等の原則が定められ、

  はっきり言って無意味♪

  国際軍事裁判所規約と同様に、該当法廷の管轄を定義しているに過ぎない。

  国際刑事裁判所規程のように、

  第22条   法律なければ犯罪なし ―Article 22 Nullum crimen sine lege

  ①   いかなる人も、当該行為が、その実行の時に、本裁判所の管轄権に属する犯罪を構成しない場合は、刑事責任を問われない。

  ②   犯罪の定義は、厳格に解釈されなければならず、類推によって拡張されてはならない。あいまいな場合、犯罪の定義は、捜査、訴追または有罪判決を受ける人の有利に、解釈される。

  ③   本条は、本規程と独立して、国際法において、いかなる行為も犯罪と定めることを妨げない。

第23条   法律なければ刑罰なし ―Article 23 Nulla poena sine lege

  いかなる人も、本裁判所によって有罪とされた場合に、本規程と合致する場合にのみ、罰することができる。

  などと規定されていなければ罪刑法定主義の根拠とはなりえない。

>確立の根拠から条約の存在へと議論をすり替えている。

  自由主義に基づく罪刑法定主義は、法律によってしか行為を制限し得ない。

  当然、根拠は法律であり、国際法においては条約である。

>キミはこのとおり、
>ICJ規程第38条が国際刑事裁判にも適用されると「黙認」してしまった訳だ(藁

  明らかに間違っているね♪

  国際司法裁判所規程とは別に、国際刑事裁判所規程が規定されていますから♪

>国際法上、罪刑法定主義が確立している根拠

  罪刑法定主義は、自由主義に基づいているから、行為の制限には法律が必要なんだねぇ〜♪

  何度書かせる気だ、鶏頭♪
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