えええええ〜〜〜〜〜〜〜〜〜っ????
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/15 18:47 投稿番号: [13332 / 41162]
>相手すら把握していないんですかぁ〜♪
以前からわかっていましたけれども、あなたってずいぶんとお気が弱くて、臆病なんですね?
私は「具体的に」と申しあげておりますよ。
具体的な固有名詞で回答することが十分に可能なものを、AだのBだのという記号に置き換えることによって逃げ道を確保しようという、あなたの負け犬根性が見え見えですね。
>相手が誰かも理解していない相手とは議論にはなりませんからねぇ〜♪
ホンネは「議論にはなりませんからねぇ〜♪」ではなくて、「シュテフィとの議論はもう勘弁してくれ〜!」なんでしょ?
でも、私はあなたがお望みだから喜んでおつきあいをさせていただいているのよ。
>しかも、誤発注である事は東証に伝わっている。手続き上の理由で拒否しているにすぎない。
取引の合法性・有効性の議論とはまったく無関係です。
重要な点は、「誤発注なので取り消したい」とするみずほ証券の意思が「取引の相手方」に伝えられたか否かという点。
あなたが私のこの追及をはねつけるためには、例の東証と取引参加者(証券会社)間の「代理権口頭授権説」を立証しなくてはならないんでしょ?
せっかく、「津地裁昭和26年4月18日判決(下級裁判所民事裁判例集第2巻4号530号以下)」という立派な資料を引用されてきたのですから、ぜひこれを十分にご活用なさって、説得力あるご反論をなさってみてはいかがですか?
最初から逃げ腰になっていてはだめですよ。
>で?何が同一だって?
あなたがご自分でご説明されているとおりです。
システムであろうと電話であろうと誤発注の取消が東証に受け付けられなかった点。
>正確に伝えるための、再現性と因果関係である。これらが欠落した者は当然、理解不能である。因果関係に基づき再現できる事で検証ができた事になり、再現性と因果関係に基づかなければ、『理解』ではなく『思いこみ』である。馬鹿に理解できる論理は存在しない。 馬鹿の主観との偶然の一致があるのみである。
要はもう私との議論は「許してくれ〜!」ってことかしら?
>掲示板の特定のトピに書かれていたか否かは、書かれていたとする者が立証しなければならない。書かれていない投稿は、投稿を根拠として示せない。書かれている投稿は、投稿を根拠として示せる。
まったく意味不明。
私はあなたの論理矛盾を追及する際には、自分でもやりすぎと思うほどしつこく、あなたの投稿を引用しています。
「まだ足りない」とおっしゃるのならば、せいぜいご要望にはお応え致しますけれどもね。
>一般投資家による発注は委託で、証券会社による発注は委託ではないと?
ええ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っ??????
証券会社は取引所において、さらに誰かに委託をして売買等の発注をしているのですか????
ではその委託先はいったい誰で、どのような法的根拠に基づいて委託・受託関係が成立しているのか、論理的にご説明してくださいませ。
>まあ、馬鹿に理解できないだろうがな♪
これって、もう私との議論からは「逃げたい〜!」ってことかしら?
>法律、約款、規約などに定めれば適法行為しか無くなるのであれば、適法行為しか行い得ないが故に、裁判も刑罰を必要としなくなる。(対象となる行為が行われないから♪)
意味まったく不明。
法治社会には違法行為は存在しないことになるって、いったいどういうことかしら?
>うんうん、面白い寝言だね♪
私もそう思うから、それをおっしゃったあなたにぜひ論証していただきたいと切望しております。
結局今回は、【1】の東証と証券会社間の代理権口頭授権説についても、【2】のみずほ証券による錯誤無効既主張説についても、ご説明がございませんでしたね?
これらはいずれもあなたがご自分で引っ張り出されてきたロジックであるということをくれぐれもお忘れなくね。
じゃあ、次回を楽しみにしているわ。
your Steffi
以前からわかっていましたけれども、あなたってずいぶんとお気が弱くて、臆病なんですね?
私は「具体的に」と申しあげておりますよ。
具体的な固有名詞で回答することが十分に可能なものを、AだのBだのという記号に置き換えることによって逃げ道を確保しようという、あなたの負け犬根性が見え見えですね。
>相手が誰かも理解していない相手とは議論にはなりませんからねぇ〜♪
ホンネは「議論にはなりませんからねぇ〜♪」ではなくて、「シュテフィとの議論はもう勘弁してくれ〜!」なんでしょ?
でも、私はあなたがお望みだから喜んでおつきあいをさせていただいているのよ。
>しかも、誤発注である事は東証に伝わっている。手続き上の理由で拒否しているにすぎない。
取引の合法性・有効性の議論とはまったく無関係です。
重要な点は、「誤発注なので取り消したい」とするみずほ証券の意思が「取引の相手方」に伝えられたか否かという点。
あなたが私のこの追及をはねつけるためには、例の東証と取引参加者(証券会社)間の「代理権口頭授権説」を立証しなくてはならないんでしょ?
せっかく、「津地裁昭和26年4月18日判決(下級裁判所民事裁判例集第2巻4号530号以下)」という立派な資料を引用されてきたのですから、ぜひこれを十分にご活用なさって、説得力あるご反論をなさってみてはいかがですか?
最初から逃げ腰になっていてはだめですよ。
>で?何が同一だって?
あなたがご自分でご説明されているとおりです。
システムであろうと電話であろうと誤発注の取消が東証に受け付けられなかった点。
>正確に伝えるための、再現性と因果関係である。これらが欠落した者は当然、理解不能である。因果関係に基づき再現できる事で検証ができた事になり、再現性と因果関係に基づかなければ、『理解』ではなく『思いこみ』である。馬鹿に理解できる論理は存在しない。 馬鹿の主観との偶然の一致があるのみである。
要はもう私との議論は「許してくれ〜!」ってことかしら?
>掲示板の特定のトピに書かれていたか否かは、書かれていたとする者が立証しなければならない。書かれていない投稿は、投稿を根拠として示せない。書かれている投稿は、投稿を根拠として示せる。
まったく意味不明。
私はあなたの論理矛盾を追及する際には、自分でもやりすぎと思うほどしつこく、あなたの投稿を引用しています。
「まだ足りない」とおっしゃるのならば、せいぜいご要望にはお応え致しますけれどもね。
>一般投資家による発注は委託で、証券会社による発注は委託ではないと?
ええ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っ??????
証券会社は取引所において、さらに誰かに委託をして売買等の発注をしているのですか????
ではその委託先はいったい誰で、どのような法的根拠に基づいて委託・受託関係が成立しているのか、論理的にご説明してくださいませ。
>まあ、馬鹿に理解できないだろうがな♪
これって、もう私との議論からは「逃げたい〜!」ってことかしら?
>法律、約款、規約などに定めれば適法行為しか無くなるのであれば、適法行為しか行い得ないが故に、裁判も刑罰を必要としなくなる。(対象となる行為が行われないから♪)
意味まったく不明。
法治社会には違法行為は存在しないことになるって、いったいどういうことかしら?
>うんうん、面白い寝言だね♪
私もそう思うから、それをおっしゃったあなたにぜひ論証していただきたいと切望しております。
結局今回は、【1】の東証と証券会社間の代理権口頭授権説についても、【2】のみずほ証券による錯誤無効既主張説についても、ご説明がございませんでしたね?
これらはいずれもあなたがご自分で引っ張り出されてきたロジックであるということをくれぐれもお忘れなくね。
じゃあ、次回を楽しみにしているわ。
your Steffi
これは メッセージ 13322 (T_Ohtaguro さん)への返信です.