>反対取引の執行により
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/12 10:45 投稿番号: [13244 / 41162]
>すべての注文は成立し
成立要件を満たせば有効確定ですかぁ〜♪(大爆笑)
ついでに言えば、
反対取引を行ったから、ストップ高で約定が成立しなくなり、
被害が拡大せずにすんだのであり、
放置していれば、他の買い手によりストップ高になるまで買い進められる事になる。
事実上、東証が指示した、システム上の手続きにより反対取引を行い、
ストップ高により、
事実上、システムの停止と同様な効果を発生させたのは、みずほの行為である。
>ご自分が貼り付けた記事くらいよ〜く読みましょうね。(♪)
UBSは、元々は錯誤無効を打診していましたがね♪
>この判決文を用いて「東証と取引参加者との間に民法上の代理関係が口頭で存在する」
>というあなたのご持論が事実であることを改めて立証してください。
判決を見ても、みずほ−一般投資家間の直接合意だと言い張るんですかぁ〜♪
まあ、しょせん、steffi_10121976 の寝言投稿だからな♪
これは メッセージ 13233 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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