Re: 結局無駄だったようだ
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/09 01:55 投稿番号: [13123 / 41162]
> チミは、日本がベルサイユ条約に合意していないと主張するんだぁ〜♪(大爆笑)
ヴィルヘルム2世以外の個人を通常の戦争犯罪以外で訴追するなんて合意はないね。
あったらその根拠を出してみろ。
脳内だけで完結しているキミには出せないだろ。
> 馬鹿は永遠に理解できないだろうねぇ〜♪
キチガイの論理など理解できんな。
ましてや、それが何の根拠も示せないものであるなら(藁
> 条約などの合意違反に対して、開戦責任に関する発言を根拠にすると否定できるのか♪(大爆笑)
合意もしていないことを合意していると喚き立てる妄想狂に、そんな事実はないということを教えてあげたのだよ。
結局無駄だったようだが。
> チミが解釈をねじ曲げたにすぎない内容のことか?
強がりは程々にな。
もう反論が出来ないと白状しているようなものだ。
> 書いてあるものを否定されてもねぇ〜♪
何処にも書かれていないことを書いていると妄想されても、最早対処のしようがないな。
> の後に戦争以外の行為が続いても、違反していない行為にはなりえんよ♪
それで、実際に戦争以外の行為が続いているのかよww
> >日本が何処で認めた
>
> どこで否認したかね?
何処で認めた、と訊いているのは私だ。
> 『中曽根康弘書簡』
この書簡の何処に、A級戦犯は国際法または国内法に違反する犯罪者だ、と書かれているんだ?
侵略戦争の責任を持つ特定の指導者、と書かれているだけだろ?
日米戦争、日中戦争が侵略戦争に該当する、とすら書かれていない。
この書簡には、日本政府の見解としての意味がない。
国会の承認、閣議決定どころか、事後の公式な議論も為されていない、ウィーン条約法条約第32条にも該当しないような外交上の効力を持たない非公式書簡だ。
中曽根本人が、紳士協定を否定することにより、協定としての性格も無いことを明言している。
総理大臣の見解を重視するなら、再三引用している『平成十七年十月二十五日「衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書」』の中で、小泉前総理が、国権の最高機関たる国会において、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」と明確に犯罪性を否定している。
キミに何か教えてあげるのは時間の無駄のようだね。
ヴィルヘルム2世以外の個人を通常の戦争犯罪以外で訴追するなんて合意はないね。
あったらその根拠を出してみろ。
脳内だけで完結しているキミには出せないだろ。
> 馬鹿は永遠に理解できないだろうねぇ〜♪
キチガイの論理など理解できんな。
ましてや、それが何の根拠も示せないものであるなら(藁
> 条約などの合意違反に対して、開戦責任に関する発言を根拠にすると否定できるのか♪(大爆笑)
合意もしていないことを合意していると喚き立てる妄想狂に、そんな事実はないということを教えてあげたのだよ。
結局無駄だったようだが。
> チミが解釈をねじ曲げたにすぎない内容のことか?
強がりは程々にな。
もう反論が出来ないと白状しているようなものだ。
> 書いてあるものを否定されてもねぇ〜♪
何処にも書かれていないことを書いていると妄想されても、最早対処のしようがないな。
> の後に戦争以外の行為が続いても、違反していない行為にはなりえんよ♪
それで、実際に戦争以外の行為が続いているのかよww
> >日本が何処で認めた
>
> どこで否認したかね?
何処で認めた、と訊いているのは私だ。
> 『中曽根康弘書簡』
この書簡の何処に、A級戦犯は国際法または国内法に違反する犯罪者だ、と書かれているんだ?
侵略戦争の責任を持つ特定の指導者、と書かれているだけだろ?
日米戦争、日中戦争が侵略戦争に該当する、とすら書かれていない。
この書簡には、日本政府の見解としての意味がない。
国会の承認、閣議決定どころか、事後の公式な議論も為されていない、ウィーン条約法条約第32条にも該当しないような外交上の効力を持たない非公式書簡だ。
中曽根本人が、紳士協定を否定することにより、協定としての性格も無いことを明言している。
総理大臣の見解を重視するなら、再三引用している『平成十七年十月二十五日「衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書」』の中で、小泉前総理が、国権の最高機関たる国会において、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」と明確に犯罪性を否定している。
キミに何か教えてあげるのは時間の無駄のようだね。
これは メッセージ 13066 (T_Ohtaguro さん)への返信です.