合衆国、連合王国、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/06 22:09 投稿番号: [13049 / 41162]
合衆国、連合王国、「ソヴイエト」社会主義共和国連邦
及中華民国の各政府の名に於ける合衆国政府の日本国政府に対する回答
「ポツダム」宣言の条項は之を受諾するも右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解を併せ述べたる日本国政府の通報に関し吾等の立場は左の通り
降伏の時より天皇数日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす
天皇は日本国政府数日本帝国大本営に対し「ポツダム」宣言の諸条項を実施する為必要なる降伏条項署名の権限を与へ且之を保障することを要請せられ又天皇は一切の日本国陸、海、空軍官憲及何れの地域に在るを問はず右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し、戦闘行為を終止し武器を引渡し及降伏条項実施の為最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ずべきものとす
日本国政府は降伏後直に俘虜及被抑留者を連合国船舶に速かに乗船せしめ得べき安全なる地域に輸送すべきものとす
最終的の日本国の政府の形態は「ポツダム」宣言数日本国国民の自由に表明する意思に依り決定せらるべきものとす
連合国軍隊は「ポツダム」宣言に掲げられたる諸目的が完遂せらるる迄日本国内に留まるべし
これは メッセージ 13048 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/13049.html