南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>戦闘中に

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/06 14:04 投稿番号: [13037 / 41162]
>敵兵を殺害することを禁止する交戦法規が無いように、
>交戦者資格の無い敵対者を殺害することを禁じる国際法は無いから、

  馬鹿だねぇ〜♪↑の論理では、国際法上敵兵を殺害するのに法律は必要ない。

  となり、国家行為である戦争で人を殺す事は法律によらずとも認められる。

  となり、国際法上、罪刑法定主義はとられていなかった。

  となる。

  罪刑法定主義をとっていたと主張するなら、『法律がある』としなければ根拠にはならない。

>中国人が、日本と中国の戦争の中で、
>日本軍に殺されないようにするのが罪刑法定主義の目的だってのか(藁

  ↑の論理では、
  アメリカにより、日本人が処刑されても、罪刑法定主義に反しないって事になるねぇ〜♪

>国際慣習法でどう定義されている

  不文法である慣習法でどう定義されると?

  定義しているなら成文法じゃん♪

>それと個人の責任をどう結びつけるかについては何の合意も無い。

  無知だねぇ〜♪

  チミの論理では、b項違反すらあり得ない。

「国家責任説」は詭弁

  http://j.people.com.cn/2005/06/07/jp20050607_50707.html

  ニュルンベルク裁判の判決文は厳格公正にこう指摘している。
  「国際法に違反する罪を犯すのは人間であり、抽象的範疇ではない。
   こうした犯罪を犯した個人を処罰して初めて国際法の規則を守ることができる」。
  「国際法は主権国家の行為のみを審理すると断言しており、
   個人に対して処罰を行うことを定めていない。
   なぜならば裁きを受けるのは国家であり、
   実際に実行した人は個人責任を負わない。
   個人は国家主権の学説の保護を受けるべきである。
   法廷はこの二種類の考えを捨てなければならないと考える。
   国家に対するのと同様、国際法は個人に対しても義務と責任を設定している。
   この点はすでに公に認められている」。

  国連総会は1946年12月11日、
  ニュルンベルク裁判の体現した原理は国際法規則に沿っていると一致して決議した。
  国連国際法委員会は1950年、
  「国際法に違反した犯罪行為に従事、構成した者は個人責任を負い、処罰されるべきである」
  との原則規定を定めた。
  このように、国連の全加盟国はこうした規則と原則を守る義務がある。
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