Re: 英米仏の発言で英米仏の合意事項を立証
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/05 21:38 投稿番号: [13014 / 41162]
>
後の発言で覆るような内容ではないねぇ〜♪
何か覆っているか?
単に、ヴェルサイユ条約で合意した事項は、第一次世界大戦の対独講和条件に限定されたものであり、以後一般的に個人に対して開戦責任を国際法廷で問う、という合意ではなかったということが当事国の口から明らかにされただけだが。
> >交戦者資格の無い敵対者を殺害することを禁じる規定は存在しない。
>
>
罪刑法定主義の根幹を覆す主張だねぇ〜♪
キミの思い込み以外、何も覆っていないが。
> というのが罪刑法定主義の論理であり、
それはキミだけの論理に過ぎないw
罪刑法定主義は、法に犯罪と定められていない行為は犯罪ではなく、法に定められていない刑罰は科せられない、というものだよ。
戦闘中に敵兵を殺害することを禁止する交戦法規が無いように、交戦者資格の無い敵対者を殺害することを禁じる国際法は無いから、罪刑法定主義に則れば、便衣兵処刑は国際法違反ではない、が結論となる。
> 国家によって恣意的に殺されないようにするという罪刑法定主義の目的に反する。
国家って、どの国家のことだよ?
中国人が、日本と中国の戦争の中で、日本軍に殺されないようにするのが罪刑法定主義の目的だってのか(藁
> 国際慣習法上の国際刑法はICC規程を超えて、さらに広い範囲で犯罪を規定している。
>
> と♪
それで?
オステンは侵略の罪が、国際慣習法でどう定義されていると言っているのかな?
侵略の罪が定義されていないと指摘しているのに、侵略の罪に関する定義が述べられていなければ話にならんぞw
キミのネタ元は多分これだろうけど
http://www.tokyo-jura-kongress2005.de/_documents/osten_jp.pdf
ここには
「そして、侵略の罪の場合には、その犯罪自体は世界平和に対する最も直接的な攻撃、すなわち侵略戦争の惹起を指している」
としか書かれていないな。
侵略戦争の定義自体は1974年国連総会「侵略の定義に関する決議」で一応の合意を見ているとしてもだ、それと個人の責任をどう結びつけるかについては何の合意も無い。
大体だな、侵略の罪に関して国際慣習法が確立しているなら、ICC規程が侵略の罪を管轄事項として挙げながらその定義を行わないなんてことはありえないんだよ。
結局、侵略の罪は未定義のまま放置されているのが実情だ。
これは メッセージ 13001 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/13014.html