南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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野ツボ堀の湯加減は、、どうだ?(笑)

投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2006/10/05 06:45 投稿番号: [13006 / 41162]
>処理する為は、金額や期間の限定を明記しなければならない。
8月15日にすべての機能を停止しているなら、日付は8月15日で限定すればよい。金額も然り。

>税関に保管されている紙幣が、当時流通していたか否かを問題にしていたはず。。
それが、いきなり、現在の流通のことになるのか?

あほだね、、   一般には少しは流通してたんだろうよ、、だから、敗戦後、その法律関係を落ち着かせるために、後年   追認という形を取ったんだろうよ(笑)   貨幣価値がなかったからこそ、後年   追認という事でなければ、敗戦直後の混乱は収められないってことだよ。

>>当時の−10円札、もってバスにでも乗ってみろ、、事務所まで連れて行かれるぞ(笑)

>和気清麿拾円札なら、古銭屋(相場2000円?)、議事堂拾円札なら問題ない。旧円の1円券の大黒、右武内、中央武内の3種は、今も使用できるはず(詳細は、日本銀行に問い合わせてください)
新円に関しては、1円未満の小額紙幣は通用禁止だが、A 券は使用できる
通貨行政どころか、不換紙幣と兌換紙幣についても理解していないようだ。

お前さん、、日本に暮らしてるのか?   それとも単なる無知なだけか?(笑)古銭もって、バスに乗って、ガンとして古銭でバス料金支払おうとすれば、、、病院か警察か、、連れてかれるぜ(笑)
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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)によれば、「通貨とは、貨幣及び日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。」(同法2条3項) とされ、また「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。」(同法5条1項)と規定される。

同法附則により貨幣とみなす臨時補助貨幣としてのいわゆる記念硬貨が規定されている。 この法律の施行により、明治時代から発行されていた本位貨幣の一円、二円、五円、十円、二十円の旧金貨(それぞれ額面の2倍に通用)と五円、十円、二十円の新金貨は5月31日限りで廃止になり、名実ともに管理通貨制度に移行した。(金本位制)

現在の日本の法律上の貨幣とは、昭和23年以降に発行された五円硬貨、昭和26年以降の十円硬貨、昭和30年以降の一円硬貨と五十円硬貨、昭和32年以降の百円硬貨、昭和57年以降の五百円硬貨と、昭和39年以降記念のために発行された千円硬貨、五千円硬貨、一万円硬貨、五万円硬貨、十万円硬貨を指す。

価値の尺度
貨幣はモノの価値を客観的に表す尺度となる。これによって異なるモノの価値を比較することができる。
交換の媒介
貨幣を介する社会では、共通価値である貨幣を介すことにより取引をスムーズに行うことができる。
価値の保存・蓄積
モノの価値を貨幣に変換することで長期的に保存することができる。
貨幣の価値は何に由来するか
貨幣(として用いられるモノ)が額面通りの価値を持つためには、その貨幣に信用があることが必要かつ十分である。自分の他にも「この貨幣には額面通りの価値がある」と信じる者がいなければ、その貨幣が取引の媒介として流通することはない。また、あるモノの価値を信じる人が複数いれば、そのモノは彼らの間で貨幣として流通することができる。
あるモノが交換の媒体として通貨になるには、交換可能性が重要になる。
価値を交換価値といい、使用価値とは区別する。

現代経済においては、国家は流通の安定のために法律によって強制的に通貨に通用力をもたせている。これを特に法貨・信用貨幣という。このため、交換の媒介として所定の通貨を用いることを拒否することは通常出来ない。
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