Re: 敗戦後も貯金に励む、歌う慰安婦 珠ち
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/10/01 18:39 投稿番号: [12884 / 41162]
>なにも昭和二九年まで郵便業務を継続してたって話しじゃないよ。
>昭和二〇年の九月もそうだ、その期日まで業務してたって訳じゃないくらい、大人だったら理解できるだろう、、(笑)
>要するに、郵便局
特に海外における郵便局の出先機関が、敗戦前に早々と逃げ出したか、混乱の内に、預金した人間、送金した人間などなどの権利が損なわれている実態を解消するために、期限を設けて、その期間内の関係する業務は適法であり日本国政府の責任であると、後日法案で認めただけの話しだよ(笑)オタンコ
ナス
昭和二〇年の九月以降の貯金も有効であると思うが、間違っている?
軍事郵便貯金等特別処理法(昭和29年法律第108号)
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(軍事郵便貯金の換算)
第三条
昭和二十年八月十六日以後預入された軍事郵便貯金の現在高(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
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これは メッセージ 12871 (yominokuni56 さん)への返信です.
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