>それは判例に反している。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/30 03:57 投稿番号: [12822 / 41162]
チミの提示した判決には絶対的不可能な場合ではありませんねぇ〜♪
自ら提示した判決すら理解できていないんですかぁ〜♪
>みずほ証券が何時何処で、「約定データの無効」を主張しているってんだよ。』
発注の無効ですねぇ〜♪
取消手続きはとったのですから♪
『無効な発注』に基づく、『約定データ』が有効か否かは、
合理的な因果関係に基づいて裁判所が決める事ですねぇ〜♪
>みずほ証券は売買の成立を容認しているから、東証に過失はないと主張するんだねww
容認していないから、404億円分が賠償対象として東証に請求しているんですねぇ〜♪
つまり、正当に成立しているなら、賠償請求できない。
賠償請求できるという事は、不当なのであり、相手に対しても不当なのである。
>あくまで売買が成立した後の、売買によって発生した損害の賠償なんだから。
売買の成立が正当なら、約定データが正当で無ければならず、
キャンセル手続き後の約定データが正当なら、
キャンセル手続き後のデータ処理も正当でなければならない。
売り手−買い手間の取引が正当という得る為には、
中間の処理が正当でなければならず、
中間に不当な処理が存在する時点で、その後の処理は不当となる。
>錯誤無効による原契約の取消のことだ。
買い手の募集にすぎない意思表示で契約は成立しませんが♪
>だから、『みずほ証券が何時何処で、「約定データの無効」を主張しているってんだよ。』
約定データは、東証のシステムが出力したもの。
みずほの意思に基づいていなければ、東証の意思となる。
みずほが無効とするのは、自らの意思表示である発注。
発注が無効なら、自動的に、
東証の意思と相手の意思に基づいているにすぎない約定データは、
みずほを拘束するものではあり得ない。
これは メッセージ 12801 (nmwgip さん)への返信です.
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