南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>不戦条約の解釈と留保

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/30 02:35 投稿番号: [12816 / 41162]
>「自衛のために戦争に訴うる必要があるかどうかは、
>   その国のみがこれを決定し得るのである」。

  当然だわな、緊急性が満たされるから正当防衛が成立するのであり、
  他国に、正当防衛が成立するかを決定してもらって対応するのでは間に合わない。

  緊急性を満たす、侵害行為が収まった後、正当防衛であったか否かが検証されるんですねぇ〜♪

  国際連合憲章にも書かれているわな♪

  第五十一条

  この憲章のいかなる規定も、
  国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、
  安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、
  個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。

  ↑までの論理と同じだわな♪
  そして↓、

  この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、
  直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。

  また、この措置は、
  安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動を
  いつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、
  いかなる影響も及ぼすものではない。

  明らかに報告義務が課せられておりますな♪

  まあ、
  『権利』について理解していない馬鹿が、『権利侵害』を理解できるわけがないわな♪

  権利侵害を理解していないから、権利侵害に対する正当な対抗措置も理解できないわな♪
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