南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 法の遡及適用禁止

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/28 22:52 投稿番号: [12755 / 41162]
> 第12条
>   この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
>   国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
>   又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
>   常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

  苦し紛れにしても、よくここまで屁理屈を思いつくものだ。

> 他人の権利を尊重しあう事で、自らの権利は守られているのであり、
> 同様の論理で、被害の拡大を防止しあう事で、自らの被害の拡大も防止できるのである。
#12596

  の根拠条文が第12条か?
  第12条の何処に「被害の拡大を防止しあう事で、自らの被害の拡大も防止」すると明記されているんだ?
  そもそも根本的に解釈が違う。
  第12条は、自分の権利は自分で守る努力をしろ、と言っているんだ。
  「法は権利の上に眠る者を保護しない」を国民全体に敷衍したものだ。
  某共産主義独裁国家のような人権侵害を許すな、ということさ。

> その主義を採用しない自由を束縛するには法律が必要となるのである。

  罪刑法定主義を採用していない法は、罪刑法定主義という近代法治主義の根本原則を無視したものだ。
  罪刑法定主義を無視した法の下で罪刑法定主義を無視しても、それが罪刑法定主義の無視であることに変わりは無い。
  罪刑法定主義を法に明記することそのものが、罪刑法定主義に則ったものだとオオタグロくんにはどうしても理解できないらしい。

>   馬鹿だねぇ〜♪
>
>   自由主義に基づく場合は、
>   犯罪に限らず、全ての行為に対してですねぇ〜♪

  罪刑法定主義が、犯罪に限らずね・・・
  法で制限されている行為を実行しても、犯罪にならないケースがある、と主張する訳だ。
  一体どんなケースを想定しているのやら・・・
  もしかして、過料は刑事罰ではない、なんて重箱の隅をつつくようなことを言いたいのか?
  もしそうなら、なんとも些細な話だね。

>   ぷっ♪
>
>   発効している法律の内容を発効前に知り得るのか♪この馬〜鹿♪

  法の遡及適用禁止の意味が全く分かっていない発言をありがとうよ。
  どうりで話が噛み合わないはずだ。
  法の遡及適用の禁止というのはな、ある時点で、過去のある行為について、その行為時点にまだ効力を発していない法を適用してはならず、その行為時点で有効だった法を適用しなければならない、ということだ。

> 発効していないから適用できない事も判らないんですかぁ〜♪

  適用時点が法の発効後かどうかが問題ではない。
  行為時点が法の発効後かどうかが問題なのだよ。
  そろそろ授業料が欲しくなってきたぞ。

> 負傷者の救護は、一般人ができる事はしれているねぇ〜♪

  だからと言って救護活動をサボったら道路交通法違反だ、って言っているだろ。
  そろそろ理解しろよ。

>   馬〜鹿♪
>
>   被害拡大の防止が責任を認めた事になるなどという主張自体が頓珍漢なのである。
>
>   まあ、道路交通法に限られるという主張も同様だがな♪

  憲法第12条は根拠にならないぞ?
  道路交通法第72条に該当する、証券取引に関する定めは一体何処にあるんだね?

>   それにな、反対売買を出したのは自分の損害拡大を食い止めるための行為で、被害の拡大を防止しあう行為などではないぞ。
>   この点から言っても、交通事故を引き合いに出すのは全くの的外れだ。
#12674

  都合の悪い指摘はスルーかよw
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