南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>その為の

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/26 13:46 投稿番号: [12636 / 41162]
>「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」なんだがな。
>仮釈放は軍事裁判による収監ではなく、この法律に基づく収容が対象だ。
>それがどうかしたのか?

  ぷっ♪

  平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律を理解していないんでないかい♪

(この法律の適用)
第三十九条
  この法律は、
  この法律の施行後関係国から残刑の執行のため日本国の管理に移された者についても
  適用があるものとする。

2
  第九条及び第十一条の規定は、関係国の同意がないときは、
  当該関係国が設置した連合国戦争犯罪法廷によつて刑を科せられた者については、適用しない。

3
  この法律中仮出所及び一時出所に関する規定は、
  この法律の施行の際連合国最高司令官又は関係国によつて仮出所又は一時出所を許されている者
  及びこの法律の施行後関係国から仮出所による保護監督の実施のため日本国の管理に移された者
  についても、適用する。
  この場合において、
  連合国最高司令官又は関係国が定めた仮出所の期間その他の事項で、
  この法律にこれに相当する事項に関する規定のあるものは、この法律によつて定められた事項とみなす。

  『連合国最高司令官又は関係国によつて仮出所又は一時出所を許されている者』と有りますねぇ〜♪

  ↑は、明らかに、軍事裁判による収監に対する仮出所ですねぇ〜♪

  馬鹿は、自ら根拠として提示した法律すら理解していない♪

>法に規定されていなくとも、法の根本原則は有効である、と。

  曲解ですかぁ〜♪

  国内法に於いては、憲法に反する法律は違憲であり、
  憲法で示していれば、他の法律すべてに記述する必要はない。

  事実、日本の刑法に罪刑法定主義を遵守するとは書かれていない。

>当然、罪刑法定主義も有効である、ってことだな。

  罪刑法定主義は制限すべき行為を法律で明示するように求めているものであり、
  罪刑法定主義に反する行為を制限する法律により明示しなければ矛盾する。

>交通事故を起こしても被害者を救護せずに、
>デジカメで自分に有利な写真を撮ることに血道を上げるキミのようにか?

  馬〜鹿♪

  被害者が救急車に乗った事を確認した後に現場写真をとるのだよ♪

  現場検証に来る警官なんぞは、信頼の原則すら知らないレベルの奴もいるから、
  ボイスレコーダーかビデオは必需品ですな♪

  道路交通課の係長レベルでも、
  ケガをさせたのだから過失があるなどと言っていたからねぇ〜♪

  最高裁判例を示しても尚、そのような主張を繰り返していたのだから始末に負えない。
  『ビデオを撮るから、もう一度言ってみろ』と言うと、『肖像権の侵害だ』などと主張し拒否する。

  これが、日本の警察の現状だよ♪

  相手がケガをしていても、ケガをさせた側に過失がない事もあるという発想がないから、
  有過失、無過失とに明確に判断できる根拠となる状況証拠を記録しない。

  何が、判断結果を左右する証拠であるかという認識が欠けているから当然だ♪

>ならば強制決済によって被害の拡大を防止した措置は、
>「被害の拡大を防止しあう事で、自らの被害の拡大も防止」するという法の原則に合致しているということだ。

  馬鹿だねぇ〜♪

  強制決済を行った後、無効と確定すれば、回収する費用が発生する為、
  もともと無効として、強行決済しなければ、発生しなかった回収費用分だけ被害を拡大させた事になる。

  ちなみに、錯誤無効に於ける被害とは、
  商品Aを買うという合意が成立し、相手がAを仕入れ、錯誤無効により表意者がAを買わない事により、
  相手がAを処分する事で被る損害の事である。

  商品Aを売る事で得られるはずであった利益が得られなかったというのは損害にはあたらない。

  チミと、steffi_10121976 は、損害すら理解できていない馬鹿である。
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