Re: 立法措置はあるのか? ないのか?
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/26 00:07 投稿番号: [12616 / 41162]
>
とあり、刑事上の責任とは、日本の国内法に於ける『刑事上の責任』を意味する。
>
> 同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
>
> ↑は、
> 国際法上、罪に問われれば、
> 国内法上、同一犯罪について、刑事上の責任は問われない。
「日本の国内法に於ける『刑事上の責任』」と言いながら、その舌の根も乾かぬ内に「国際法上、罪に問われれば」という支離滅裂さはキミの独擅場だな。
同一犯罪と言うが、国内法にはその同一犯罪の定義すら無いのを忘れたのか?
同一人が国内刑法に定める同一犯罪で重ねて罪に問われないことと、犯罪そのものを法に定義しないことは全くの別物だ。
キミは法を適用することと法を定めることの区別がついていないのだよ。
> 条約を締結し、条約遵守に必要な立法を行い、法律に基づいて収監したのである。
犯罪の定義も無しにね。
> >不当収監の犠牲者に恥を忍んで訴訟を起こしていただきたいくらいだな。
>
> 起こしたらぁ〜♪
>
> 間違いなく敗訴するね♪
既に救済されており、訴えの利益がない、という判決は下るかもしれんな。
そして最近流行の傍論で、収容自体は不当なものだったという司法の判断が下る訳だ。
その時にキミ達が何と言い出すか、楽しみだね。
残念ながら、訴訟自体が実現しないだろうけどな。
> 立法しなければ、日本自身で裁く権利を放棄する事になるにすぎない。
結局、立法していないんだろ。
それとも、東京裁判の法理を受け容れ「平和に対する罪」や「人道に対する罪」を犯罪とする立法を行っているのか?
そのような国内法があるのかないのか、どっちだ。
ICCを例に採ろうか。
日本がICC条約に署名しなかった理由について、外務省は次のように説明している。
「ICC規程は、2000年末までが署名期限であり、わが国としては、その時点で国内法制を整備して同規程を締結する目途が立たなかったため、署名を見合わせた経緯がある。」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/comment/faq/kadai/index.html#12
条約に定められていれば国内法の立法措置が不要だなんて、キミの勝手な思い込みに過ぎないことが分かったか?
どうせ理解できないだろうから、せめて丸憶えしておけよ。
> 仮釈放という事は、仮釈放より前の収監が正当だったって事なんだがねぇ〜♪
その為の「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」なんだがな。
仮釈放は軍事裁判による収監ではなく、この法律に基づく収容が対象だ。
それがどうかしたのか?
> 当時の、事実を経験として知っていた大多数の日本人は、
> チミのように、仮釈放が何を意味するか理解できない馬鹿であったと?
キミと違って、収容が国内法に基づくものであるということを知っていたのさ。
> 根本が理解できていないから、
> すべての法律の条文に、根本原則が必ず明記されていると思っているんだろうねぇ〜♪
おやおや・・・
罪刑法定主義が国際法に定められていないから、国際法では罪刑法定主義が確立していなかったと妄言を吐いたオオタグロくんの言葉とは思えないな。
OKオーケー、法に規定されていなくとも、法の根本原則は有効である、と。
当然、罪刑法定主義も有効である、ってことだな。
> 被害の拡大を防止しえるにもかかわらず、防止しない事は、
> 被害が拡大してもかまわないという心理状態にあるものとして扱われるのである。
交通事故を起こしても被害者を救護せずに、デジカメで自分に有利な写真を撮ることに血道を上げるキミのようにか?
つまり、道路交通法に明記されている事故被害者の救護義務のような、明確な義務規定は無いということだな?
被害者救護が法に明記されている交通事故と、誰を優先的に救済すべきかが法に明記されていない証券取引市場事故とは全く性質が違うということだ。
そして証券取引法にも民法にも、東証が市場秩序よりもみずほ証券の救済を優先しなければならなかった根拠はないということだな?
ならば強制決済によって被害の拡大を防止した措置は、「被害の拡大を防止しあう事で、自らの被害の拡大も防止」するという法の原則に合致しているということだ。
>
> 同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
>
> ↑は、
> 国際法上、罪に問われれば、
> 国内法上、同一犯罪について、刑事上の責任は問われない。
「日本の国内法に於ける『刑事上の責任』」と言いながら、その舌の根も乾かぬ内に「国際法上、罪に問われれば」という支離滅裂さはキミの独擅場だな。
同一犯罪と言うが、国内法にはその同一犯罪の定義すら無いのを忘れたのか?
同一人が国内刑法に定める同一犯罪で重ねて罪に問われないことと、犯罪そのものを法に定義しないことは全くの別物だ。
キミは法を適用することと法を定めることの区別がついていないのだよ。
> 条約を締結し、条約遵守に必要な立法を行い、法律に基づいて収監したのである。
犯罪の定義も無しにね。
> >不当収監の犠牲者に恥を忍んで訴訟を起こしていただきたいくらいだな。
>
> 起こしたらぁ〜♪
>
> 間違いなく敗訴するね♪
既に救済されており、訴えの利益がない、という判決は下るかもしれんな。
そして最近流行の傍論で、収容自体は不当なものだったという司法の判断が下る訳だ。
その時にキミ達が何と言い出すか、楽しみだね。
残念ながら、訴訟自体が実現しないだろうけどな。
> 立法しなければ、日本自身で裁く権利を放棄する事になるにすぎない。
結局、立法していないんだろ。
それとも、東京裁判の法理を受け容れ「平和に対する罪」や「人道に対する罪」を犯罪とする立法を行っているのか?
そのような国内法があるのかないのか、どっちだ。
ICCを例に採ろうか。
日本がICC条約に署名しなかった理由について、外務省は次のように説明している。
「ICC規程は、2000年末までが署名期限であり、わが国としては、その時点で国内法制を整備して同規程を締結する目途が立たなかったため、署名を見合わせた経緯がある。」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/comment/faq/kadai/index.html#12
条約に定められていれば国内法の立法措置が不要だなんて、キミの勝手な思い込みに過ぎないことが分かったか?
どうせ理解できないだろうから、せめて丸憶えしておけよ。
> 仮釈放という事は、仮釈放より前の収監が正当だったって事なんだがねぇ〜♪
その為の「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」なんだがな。
仮釈放は軍事裁判による収監ではなく、この法律に基づく収容が対象だ。
それがどうかしたのか?
> 当時の、事実を経験として知っていた大多数の日本人は、
> チミのように、仮釈放が何を意味するか理解できない馬鹿であったと?
キミと違って、収容が国内法に基づくものであるということを知っていたのさ。
> 根本が理解できていないから、
> すべての法律の条文に、根本原則が必ず明記されていると思っているんだろうねぇ〜♪
おやおや・・・
罪刑法定主義が国際法に定められていないから、国際法では罪刑法定主義が確立していなかったと妄言を吐いたオオタグロくんの言葉とは思えないな。
OKオーケー、法に規定されていなくとも、法の根本原則は有効である、と。
当然、罪刑法定主義も有効である、ってことだな。
> 被害の拡大を防止しえるにもかかわらず、防止しない事は、
> 被害が拡大してもかまわないという心理状態にあるものとして扱われるのである。
交通事故を起こしても被害者を救護せずに、デジカメで自分に有利な写真を撮ることに血道を上げるキミのようにか?
つまり、道路交通法に明記されている事故被害者の救護義務のような、明確な義務規定は無いということだな?
被害者救護が法に明記されている交通事故と、誰を優先的に救済すべきかが法に明記されていない証券取引市場事故とは全く性質が違うということだ。
そして証券取引法にも民法にも、東証が市場秩序よりもみずほ証券の救済を優先しなければならなかった根拠はないということだな?
ならば強制決済によって被害の拡大を防止した措置は、「被害の拡大を防止しあう事で、自らの被害の拡大も防止」するという法の原則に合致しているということだ。
これは メッセージ 12596 (T_Ohtaguro さん)への返信です.