南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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道路交通法違反

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/22 23:14 投稿番号: [12486 / 41162]
>   交通事故に喩えれば、
>   無過失を主張するものは、相手が死にかけていようが、
>   一切、費用を負担してはいけないことになるのである。

  それは道路交通法違反だw

(交通事故の場合の措置)
第72条   車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

  キミの示した約款該当部分は、道路交通法第72条を反映しているものだ。
  運転者は責任の有無に関わらず、同法の規定により負傷者の救護義務を負っている。
  しかもこの部分を正確に引用すると、

「保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
(1)事故手続条項第2条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2)事故手続条項第2条第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(3)保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
・・・」

  となる。
  これらの費用は保険金算定の基礎となる損害額に組み入れられる、という意味だ。
  賠償責任の有無とは何の関係もない。

  アホさ加減にも程があるぞ。
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