宣戦布告なき戦争の犯罪性は追及できず
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/09/10 12:13 投稿番号: [12199 / 41162]
「ウィートンの国際法」第七版において、B・キース博士は宣戦布告をしないことは、その戦争を非合法なものとしない、と結論している。…(略)…西暦1700年より1872年にかけて起こった約百二十の戦争のうち、正式の宣戦布告が敵対行為開始に先立ってなされたのは、わずかに十にも満たないほどであった。しかしながら十九世紀後期に於いては、交戦状態の存在及び敵対行為開始の動機を公表する布告を、戦を宣する側の国家の領土内において発表するのが慣習となった。おそらくかような発表は、交戦国の国民と敵との交通につき、また国際法が正式な戦争に付与する一定の効果に関して交戦国の国民を指示指導するために必要とみなされたのであろう。キース博士はさらに次のように指摘している。すなわち、実際の慣行から引き出される結論を除いては、法律学者や、国際法学者の間の意見は決して一致したものではないと。概して欧州大陸側の著作家は事前宣告の必要を主張した。英国人の見解はこれに反していた。ストーウエル卿によれば、事前告知がなくても戦争は正当に存在しうるのであり、告知は事実の形式的証左にすぎないと。
ついでキース博士は、1870年から、1904年にわたる期間から実例をあげ、正式の宣戦布告は、ある場合は行われ、他の場合は行われなかったことを示している。行われなかった場合としては、・・・・・
…(略)…
右の指摘したように、一般的布告を公表する慣行ができたとはいえ、この慣行は確立したものではなく、法律上の義務というよりは、むしろ儀礼の問題にすぎなかった。キース博士はいわく、本問題がかように不満足な状態にあったことに鑑みて、1907年のヘーグ会議はこの問題を取りあげ、ヘーグ条約第3号中に明確な規定を規定した。しかして本条約第3号は現在交戦諸国を拘束するものであると。
この条約は題して「敵対行為の開始に関する条約」といい、八箇条から成っている。そのうち、われわれの現在の目的と関連性のあるものは、第1条、第2条、第3条及び第7条である。
第1条は次のように規定している。「条約国は理由を付したる開戦宣言の形式又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且つ事前の通告なくして其の相互間に戦争を開始すべからざることを承認す」
第2条は、戦争状態の存在は遅滞なく中立国に通知されるべきことを要求し、
第3条は、本条約第1条は締約国中の2国または数国間の戦争の場合に効力を有するものであるとのべ、
第7条は、いずれの締約国も本条約を廃棄し得るものとし、かつその廃棄し得るものとしかつその廃棄の方法を定めている。
これらの条文を注意して読んでみれば、同条約は単に契約上の義務を設定するに止まり、国際制度になんら新しい法の規則を導入したものではないことがわかるであろう。
ウェストレークは、本条約によって本問題に関する既往の法律が重大な影響を被ったことはないと考えている。ピットコペットによれば「締約国は、事前に宣戦を布告することなしに敵対行為にはいることはないと絶対的に誓約をなしたものではなく、単に交戦国間における場合と同様、敵対行為は明白な警告を事前に与えることなしに始めるべきでない旨を認めているに止まる」
ペロットは、敵対行為の開始には、慣習並びに条約によって制限が付されているにかかわらず、それは主に戦略の問題とおもわれる、と考えている。
キース博士も、同条約によって設定された規則は、宣戦布告のない戦争を非合法であると指摘しているのでは全然ないと結論している。同規則から見ると、宣戦布告と実際の対敵作戦の開始との間に、一定の時間の経過を認めることは必要でないように見える。同会議の席上では、戦闘の開始は二十四時間後に行われるべきことが提唱されたが、これは可決されず、所要の予告期間は、遂に規定されなかったのである。法廷証第231号すなわち敵対行為開始に関する第2回委員会から会議への報告を参照されたい。今次大戦の場合には、最後通牒は英国からドイツにあてて9月2日午前9時に手交され、同日午前11時に期限が切れるものとなっていた。フランスも同様の最後通牒を手交し、これは同日午後5時に期限が切れた。ロシアは1939年正式の通告なしにフィンランドを攻撃した。この条約「以外に」宣戦布告のない戦争を非合法とする法律は存しなかったのである。
パール判事:日本無罪論
ついでキース博士は、1870年から、1904年にわたる期間から実例をあげ、正式の宣戦布告は、ある場合は行われ、他の場合は行われなかったことを示している。行われなかった場合としては、・・・・・
…(略)…
右の指摘したように、一般的布告を公表する慣行ができたとはいえ、この慣行は確立したものではなく、法律上の義務というよりは、むしろ儀礼の問題にすぎなかった。キース博士はいわく、本問題がかように不満足な状態にあったことに鑑みて、1907年のヘーグ会議はこの問題を取りあげ、ヘーグ条約第3号中に明確な規定を規定した。しかして本条約第3号は現在交戦諸国を拘束するものであると。
この条約は題して「敵対行為の開始に関する条約」といい、八箇条から成っている。そのうち、われわれの現在の目的と関連性のあるものは、第1条、第2条、第3条及び第7条である。
第1条は次のように規定している。「条約国は理由を付したる開戦宣言の形式又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且つ事前の通告なくして其の相互間に戦争を開始すべからざることを承認す」
第2条は、戦争状態の存在は遅滞なく中立国に通知されるべきことを要求し、
第3条は、本条約第1条は締約国中の2国または数国間の戦争の場合に効力を有するものであるとのべ、
第7条は、いずれの締約国も本条約を廃棄し得るものとし、かつその廃棄し得るものとしかつその廃棄の方法を定めている。
これらの条文を注意して読んでみれば、同条約は単に契約上の義務を設定するに止まり、国際制度になんら新しい法の規則を導入したものではないことがわかるであろう。
ウェストレークは、本条約によって本問題に関する既往の法律が重大な影響を被ったことはないと考えている。ピットコペットによれば「締約国は、事前に宣戦を布告することなしに敵対行為にはいることはないと絶対的に誓約をなしたものではなく、単に交戦国間における場合と同様、敵対行為は明白な警告を事前に与えることなしに始めるべきでない旨を認めているに止まる」
ペロットは、敵対行為の開始には、慣習並びに条約によって制限が付されているにかかわらず、それは主に戦略の問題とおもわれる、と考えている。
キース博士も、同条約によって設定された規則は、宣戦布告のない戦争を非合法であると指摘しているのでは全然ないと結論している。同規則から見ると、宣戦布告と実際の対敵作戦の開始との間に、一定の時間の経過を認めることは必要でないように見える。同会議の席上では、戦闘の開始は二十四時間後に行われるべきことが提唱されたが、これは可決されず、所要の予告期間は、遂に規定されなかったのである。法廷証第231号すなわち敵対行為開始に関する第2回委員会から会議への報告を参照されたい。今次大戦の場合には、最後通牒は英国からドイツにあてて9月2日午前9時に手交され、同日午前11時に期限が切れるものとなっていた。フランスも同様の最後通牒を手交し、これは同日午後5時に期限が切れた。ロシアは1939年正式の通告なしにフィンランドを攻撃した。この条約「以外に」宣戦布告のない戦争を非合法とする法律は存しなかったのである。
パール判事:日本無罪論
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