南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 事後法は無法

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/08/29 22:10 投稿番号: [12067 / 41162]
  guroの次はyomiか。
  東京裁判の違法性は、反日掲示板アラシくんたちには相当都合の悪い話題のようだなw

> 例え   事後法であるとしても、、、戦犯を裁くという事を受諾したのは日本政府であり、その判決を受け入れたのも日本政府だ。悪法も法である

  今日は随分潔いな、yomiクン。
  東京裁判所条例は事後法であり悪法であると認めるのか(藁
  もっとも、東京裁判所条例は行政命令に過ぎないものであり、法律ですらないのだがね。

  戦犯を裁くという事を受諾した、というのは、ポツダム宣言第10条を指しているだろうが、“but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners(吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戰爭犯罪人ニ對シテハ嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ)”の“war criminals”は通常の戦争犯罪人のみを対象とするものであり、「平和に対する罪」「人道に対する罪」を含まないということは、東京裁判の冒頭陳述において既に清瀬弁護人の指摘するところだ。
  尚、公式の日本語訳では“justice”を単に「処罰」と訳しているが、“justice”は

system of judgement [uncountable] the system by which people are judged in courts of law and criminals are punished:
(LONGMAN Dictionary of Contemporary English ONLINE)

の説明でも分かるように、裁判とその結果としての処罰という意味の単語であり、法に基づく裁判であることが当然の前提として理解される。
  日本は「通常の戦争犯罪」に対して“justice”を受諾したのであり、法的な根拠を持たない「平和に対する罪」に対する個人処刑を受諾した事実などないし、そもそも連合国が裁判を行うことに合意したものでもない。
  ポツダム宣言を全面的に採用した休戦条約によるならば、日本は「通常の戦争犯罪」の容疑者を、日本の法に基づき、日本の法廷で裁き処罰することに合意したに過ぎない。
  東京裁判もその他の戦犯裁判も、休戦条約に違反した無法な報復行為でしかない。

  特に日本国外で行われた戦犯裁判はポツダム宣言第9条、

「日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ」

捕虜の帰国・解放を定めたこの条項に関する重大な背信行為であり、捕虜虐待に該当する戦時犯罪だ。

  確かに講和条約によって判決の執行は受け容れたが、日本が東京裁判を事前に受諾していたというのは歴史的なデマだね。

> 事後法についても、それは近代における法理の理想であったもので、

  つまり近代における法理に違反した、前近代的な報復劇だと認めるということだなw

> パール君も   決して日本軍が無罪だなんて、思ってもいなかったことだろうよ

  まあ、このサイトでも読め。

  http://www6.plala.or.jp/mwmw/kotoba.html

  日本は無罪であると断言している(藁

> フィリッピン判事は「罪が軽すぎると激怒してたよ」

  それこそ、一人だけだがなw
  無罪を断定したパル博士以外に、量刑が重過ぎると主張したのはオランダのレーリンク判事、フランスのベルナール判事、おまけにオーストラリアのウェッブ裁判長だww

> この国際秩序を形成してるのは、世界の大国   列強なんだな(笑)

  その当時の「国際秩序」とやらは、欧米列強が現在は独立している有色人種国家領域を植民地支配していたものなんだが、yomiクンは欧米の植民地支配が未来永劫続いていればよかった、という思想の持ち主なのかな?
  奴隷根性の染み付いた連中の発想は一味違うな(藁
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