南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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罪刑法定主義無視が結論だなw(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/08/24 20:22 投稿番号: [11959 / 41162]
> また、判決は、事実認定を行い、これに基づき判決が導き出されるのであり、
> 有罪判決は認めるが、有罪となる行為を行った事実はない。
> などという論理は成立しない。

  有罪判決が確定した被告は全て裁判所の事実認定を認めているなんて理屈が通用するんなら、世の中に冤罪再審請求は存在しないw
  判決が確定するのは被告が事実認定を認めたからじゃなくて、判決に強制力があるからだ。
  国内の司法裁判の場合は法律がこの強制力の根拠。
  東京裁判の場合は、占領軍の施政権とサンフランシスコ条約による刑の執行継続の受諾が強制力の根拠。
  これがサンフランシスコ条約第11条の意味だ。

> 否定はしていませんが♪

> 当然、国際刑事裁判所規程に基づき裁かれる対象ではない。

  鶏頭(藁

>   国際刑事裁判所規程の発効無くして、
>   罪刑法定主義に基づく管轄権など有り得ないのである。
#11904

  ウ   ソ   を   つ   く   な   よ

> ベルサイユ条約   第227条の訴追や、極東国際軍事裁判同様、
> 条約違反や法規・慣例の違反である事が訴追理由ですねぇ〜♪

  ICTYの管轄権の根拠は
1.1949年ジュネーブ4条約の重大違反(規程2条)
2.戦争の法規・慣例の違反(規程3条)
3.ジェノサイド(規程4条)
4.人道に対する罪(規程5条)

  ヴェルサイユ条約なんてどこにも出て来ない。
  対象となる条約が特定されない「条約違反」なんて曖昧な定義もない。
  ニュルンベルク及び東京の裁判所条例と共通するのは通常の戦争犯罪と「人道に対する罪」であって、カテゴリーAである「平和に対する罪」は挙げられていない。

  ICTRの管轄事項は
1.ジェノサイド罪(裁判所規程2条)
2.人道に対する罪(裁判所規程3条)
3.ジュネーブ条約共通3条及び第二追加議定書違反(裁判所規程4条)

  ここにもヴェルサイユ条約なんて影も形もない。
  対象となる条約を特定しない「条約違反の罪」なんてものも何処にも存在しない。
  キミのデマカセにはもうウンザリだ。

>   東京裁判よりも前に、
>   罪刑法定主義が国際法上、原則として確立している必要がありますねぇ〜♪
>
>   あるんですかねぇ〜♪
>   そのような事実が♪

  あるんだよ、そのような事実が。
  キミ達が知らないだけだ(藁
  それとも、認めようとしないだけか?
  ブラッセル会議以降の交戦法規の法典化の努力が一体何に基づくものだと思っているんだ?

  で、結局、東京裁判は罪刑法定主義を無視したものであるという結論に変わりは無いようだな(藁
  何せ、東京裁判は罪刑法定主義に拘束されないと主張しているんだからな。
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