結論が出たな
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/08/16 08:45 投稿番号: [11814 / 41162]
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当事国間では、法的確信が共有されている為、
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相反する合意が形成されない限り、同じ法理が採用されるんですねぇ〜♪
アハハハハ、こんな珍説、初めて聞いたよ。
つまりキミは、二国間で締結されたある特定の条約が、それとは別個の紛争に当たっても有効であると主張するのか?
国際慣習法の形成に当たり、反復実行は必要ないと言いたいのか?
そ
ん
な
法
理
は
な
い
。
しかし、そんな分かりきったことよりもだ。
法的確信の共有と言ったな?
日本は、将来に向かって国家の行為結果について個人が訴追を受けるという法的確信を有していなかった。
東京裁判において、日本は条約違反に関する個人責任論を全面否定している。
フランスもまた、ロンドン会議において個人訴追を否定し、これに対してイギリスもアメリカも、国際法上の根拠が既にあるとは主張していない。
キーナンですらこう言っている。
『・・・東京裁判の冒頭陳述で、キーナン主席検察官は、アメリカ連邦最高裁判所の判例を二つ引用して、つぎのように主張した。「国際法を犯せば(各個人は)軍事裁判所に依り処罰せられる(と云うことは)・・・・仮令国際立法団体に依り法典化されていないとは云え裁判所に依り認識される程度に充分発達凝結している・・・・のであります」。しかし、このような先例を探したが見つからなかった、とキーナンも認めた。・・・』
『・・・冒頭陳述の後の部分でキーナンはさらに明確に述べた。「・・・・個人が国家の首脳者として公の資格に於て犯した不法行為に付いて、歴史上始めて個人として罪を問われる為に、本法廷に召喚されて居る・・・・のであります。我々は是等の裁判はその意味に於て先例のないものである事を率直に認めます。・・・』
(リチャード・H・マイニア著『東京裁判
勝者の裁き』)
高柳弁護人は個人責任論に対して明確に反論している。
「義務と責任は国家および国民に対してのみ課せられるものであり、個人に対しては課せられないというのが、国際法の一般原則である」
(リチャード・H・マイニア著『東京裁判
勝者の裁き』)
日本、アメリカ、イギリス、フランス、どの国として、ヴェルサイユ条約において条約違反で個人を訴追するという法的確信が存在したと論じてはいない。
これで結論だ。
顔を洗って出直して来い(藁
これは メッセージ 11805 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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