南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 馬鹿は理解できない

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/08/15 00:03 投稿番号: [11792 / 41162]
>   馬鹿の思考は、『開戦した』→『訴追の対象となり得る』を基にしているが、
>   『開戦責任』が問われているのは、
>   国際軍事裁判、及び、極東国際軍事裁判であり、
>   それ以前に締結された『戰爭抛棄に關する條約』の崇高なる義務に反しているのである。

  今度はパリ不戦条約かよ(苦笑
  ヴェルサイユ条約第227条がA級戦犯訴追の根拠になるという主張はどうした?
  ウェストファリア条約が戦争責任訴追の根拠になるという主張はどうした?
  ヴェルサイユ条約及びウェストファリア条約がA級戦犯訴追の根拠になるという妄想は撤回するんだな?(嘲笑

>   原加盟国は国際連盟憲章条項を含んだ講和条約に同意したのであり、
>   『憲章に賛成し招請された国』は国際連盟憲章条項に同意したのであり、
>   講和条約全体に同意したのではない。

  まだ原加盟国の意味が理解できないんだな(藁
  国際連盟規約第1条を読み直せ。

> >   ヴェルサイユ条約の何処に、あるいはその解釈として公表されていたものの何処に、開戦に責任のあった個人は国際法廷に訴追されるという一般的な合意があったというんだね?
> >   誰が誰に対して訴追の権利を認めていたんだ?
> >   誰が裁判官となると合意されていた?

> Xは合意に反している事にあたり、Yは訴追対象となる事にあたる。

>   連合国は
>   国際的道義および諸条約
>   の崇高なる義務
>   に最高度の侵害を犯したことにより
>   前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世
>   を公式に訴追する。

  さて、この条文の何処に、「国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯した」者は、訴追される等という文言が含まれているのかな?
  この条文が国際法の適用と解釈される為には、「国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯した」ことが、国際法上で個人の犯罪行為と認識されていなければならない。
  ヴェルサイユ条約は将来に向かって「国際的道義および諸条約の崇高なる義務」に侵害した不特定個人を訴追する合意ではないから、これ単独で個人訴追の国際法の法源とはなれない。
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