南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 馬鹿ですねぇ〜♪

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/08/09 23:28 投稿番号: [11660 / 41162]
> >第17条は非加盟国に対する紛争解決の勧告に関する規程であって、
> >加盟国間で原加盟国かそうでないかの区別を設けたものじゃないだろ。
>
>   馬鹿は、まだ理解できないんですかぁ〜♪

  キミには理解できない、ということは十分に理解したよw
  国際義務遵守の規定は規約前文及び第1条第2項の定めであって既に引用済みの第17条は関係ないんだがね(藁
  第1条第2項は既に引用したと思うから、ここでは前文を引用してあげよう。

締約国ハ
戰爭ニ訴ヘサルノ義務ヲ受諾シ
各國間ニ於ケル公明正大ナル關係ヲ規律シ
各國政府間ノ行爲ヲ律スル現實ノ規準トシテ國際法ノ原則ヲ確立シ
組織アル人民ノ相互ノ交渉ニ於テ正義ヲ保持シ且嚴ニ一切ノ條約上ノ義務ヲ尊重シ
以テ國際協力ヲ促進シ且各國間ノ平和安寧ヲ完成セムカ爲
茲ニ國際聯盟規約ヲ協定ス

>   付表に『原加盟国』と『この憲章に賛成し招請された国』とが示されている。
>
>   17条に『招請された国』に関して書かれているのである。
>
>   馬鹿は、組み合わせて理解すべき事が全く理解できないらしい♪

  まあ、キミが勘違いするのも無理はない。
  第一条の日本語訳文は少々分かり難いからね。
  分かり易い英文で引用してあげよう。

“The original Members of the League of Nations shall be those of the Signatories which are named in the Annex to this Covenant and also such of those other States named in the Annex as shall accede without reservation to this Covenant. Such accession shall be effected by a Declaration deposited with the Secretariat within two months of the coming into force of the Covenant. Notice thereof shall be sent to all other Members of the League.”

  分かるかな?
  The original Members of the League   とは、原調印国(Signatories which are named in the Annex to this Covenant)だけで構成されるものではなく、原調印国以外に付属書に記載された国で連盟規約に留保を付けず調印した国(those other States named in the Annex as shall accede without reservation to this Covenant)も含んでいる。
  オランダはこの後者に属する原加盟国だ。
  国際連盟規約上、原調印国と招請国の区別はないww
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