Re: 馬鹿ですねぇ〜♪
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/08/09 23:24 投稿番号: [11657 / 41162]
タイトルはそのまま使えるなw
最早、自分が何を言っているのか分かっていないだろ(藁
> >裁判にかけることが国際法であるなら、
> >その容疑者を法廷に引き渡すのは国際義務に決まっている。
>
> ベルサイユ条約には、『国際法』とも『開戦責任』とも書いていないねぇ〜♪
> 『国際的道義』『諸条約の崇高なる義務』ですねぇ〜♪
#11473
まず#11473でキミは、「裁判にかけることが国際法であるなら」という私の論述を否定する為に、国際法とは書かれていない、諸条約の崇高な義務と書かれているという屁理屈を唱えた。
> 諸条約の義務には、国際法に基づいた『条約を尊重する義務』も含まれますねぇ〜♪
#11551
だが、私から国際法違反を問うものではないということになる、と指摘を受けると、条約を尊重する義務も国際法に基づく義務である、と意味の無い反論を捻り出した。
条約を尊重するのは当たり前で、問題は条約に何が定められているか、なのだがね。
で、この「条約を尊重する義務」違反に開戦責任が含まれていなかったことは
> 『開戦責任』の容疑者を裁判にかけることが『国際法』
> を否定する為に、
> ベルサイユ条約には、『国際法』とも『開戦責任』とも書いていないねぇ〜♪
> と書いたんですねぇ〜♪
#11571
この投稿で明らかだ。
自分から、『開戦責任』の容疑者を裁判にかけることが『国際法』を否定する、と発言しているのだからな。
「条約を尊重する義務」が国際法に基づくものであり、開戦責任容疑者を裁判にかけることが国際法に基づかないのであれば、国際法には個人を訴追する規定は無いという仮定を挟まない限り、個人の開戦責任は条約尊重義務違反ではないというのが論理的帰結だ。
ところがキミは#11620において、
> 開戦責任の容疑者を裁判にかけるという国家間合意は、
> 国際的道義・諸条約の義務に侵害を犯した者を裁判にかけるという国家間合意に含まれる。
開戦責任容疑者を裁判にかけるという国家間合意が成立していた、と主張を始める。
即ち、開戦責任者は国際的道義・諸条約の義務に違反しているという理屈だ。
ここまでのキミの主張を論理的に整合させる為には、国際法には個人を訴追する規定は無いと結論付けなければならない。
しかし今回、
> 諸条約の崇高なる義務は当事国を拘束する国際法に基づいた義務ですねぇ〜♪
と、「諸条約の崇高なる義務」=国際法の定める義務であり、開戦責任容疑者はこれに違反しているから、開戦責任容疑者を裁判にかけることは国際法に基づくものと主張している。
『開戦責任』の容疑者を裁判にかけることが『国際法』を否定する、と言いながら、開戦責任容疑者は「諸条約の崇高なる義務」に違反しているが故に、これを裁判にかけることは国際法だと前言を翻している訳だ(大笑
#11473、#11571、#11620は全く意味の無いものだったんだな(藁
ところで、ヴェルサイユ条約で合意したのは「諸条約の崇高なる義務」違反者を訴追することであるなら、戦争を始めたことが「諸条約の崇高なる義務」に違反するというのは一体どの条約に定められたことなのかね?
やはり、ウェストファリア条約と答えるつもりかな?(藁
最早、自分が何を言っているのか分かっていないだろ(藁
> >裁判にかけることが国際法であるなら、
> >その容疑者を法廷に引き渡すのは国際義務に決まっている。
>
> ベルサイユ条約には、『国際法』とも『開戦責任』とも書いていないねぇ〜♪
> 『国際的道義』『諸条約の崇高なる義務』ですねぇ〜♪
#11473
まず#11473でキミは、「裁判にかけることが国際法であるなら」という私の論述を否定する為に、国際法とは書かれていない、諸条約の崇高な義務と書かれているという屁理屈を唱えた。
> 諸条約の義務には、国際法に基づいた『条約を尊重する義務』も含まれますねぇ〜♪
#11551
だが、私から国際法違反を問うものではないということになる、と指摘を受けると、条約を尊重する義務も国際法に基づく義務である、と意味の無い反論を捻り出した。
条約を尊重するのは当たり前で、問題は条約に何が定められているか、なのだがね。
で、この「条約を尊重する義務」違反に開戦責任が含まれていなかったことは
> 『開戦責任』の容疑者を裁判にかけることが『国際法』
> を否定する為に、
> ベルサイユ条約には、『国際法』とも『開戦責任』とも書いていないねぇ〜♪
> と書いたんですねぇ〜♪
#11571
この投稿で明らかだ。
自分から、『開戦責任』の容疑者を裁判にかけることが『国際法』を否定する、と発言しているのだからな。
「条約を尊重する義務」が国際法に基づくものであり、開戦責任容疑者を裁判にかけることが国際法に基づかないのであれば、国際法には個人を訴追する規定は無いという仮定を挟まない限り、個人の開戦責任は条約尊重義務違反ではないというのが論理的帰結だ。
ところがキミは#11620において、
> 開戦責任の容疑者を裁判にかけるという国家間合意は、
> 国際的道義・諸条約の義務に侵害を犯した者を裁判にかけるという国家間合意に含まれる。
開戦責任容疑者を裁判にかけるという国家間合意が成立していた、と主張を始める。
即ち、開戦責任者は国際的道義・諸条約の義務に違反しているという理屈だ。
ここまでのキミの主張を論理的に整合させる為には、国際法には個人を訴追する規定は無いと結論付けなければならない。
しかし今回、
> 諸条約の崇高なる義務は当事国を拘束する国際法に基づいた義務ですねぇ〜♪
と、「諸条約の崇高なる義務」=国際法の定める義務であり、開戦責任容疑者はこれに違反しているから、開戦責任容疑者を裁判にかけることは国際法に基づくものと主張している。
『開戦責任』の容疑者を裁判にかけることが『国際法』を否定する、と言いながら、開戦責任容疑者は「諸条約の崇高なる義務」に違反しているが故に、これを裁判にかけることは国際法だと前言を翻している訳だ(大笑
#11473、#11571、#11620は全く意味の無いものだったんだな(藁
ところで、ヴェルサイユ条約で合意したのは「諸条約の崇高なる義務」違反者を訴追することであるなら、戦争を始めたことが「諸条約の崇高なる義務」に違反するというのは一体どの条約に定められたことなのかね?
やはり、ウェストファリア条約と答えるつもりかな?(藁
これは メッセージ 11641 (T_Ohtaguro さん)への返信です.