ヴェルサイユ条約云々は終わりだな(藁
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/08/02 22:45 投稿番号: [11498 / 41162]
> ベルサイユ条約には、『国際法』とも『開戦責任』とも書いていないねぇ〜♪
> 『国際的道義』『諸条約の崇高なる義務』ですねぇ〜♪
アハハハハ、
つまり、ヴィルヘルム2世は国際法違反を問われたのではなく、道義的責任を問われたと主張したいのか?
いや、実際にそういう解釈の方が一般的なのだが、キミが自らそれを認めるとはねw
ヴェルサイユ条約によって開戦に関する国際法違反の責任を個人に問うことができるという主張はここでお終いだ(藁
> 罪の確立無くして、容疑者引き渡しの拒否に対する慣習の確立はあり得ない。
だから犯罪として成立していないと言っているだろ(藁
> 日本語を理解できない大馬鹿であることを自ら晒しているのか♪
いや、自分のことをそんなに卑下しなくてもいいぞ(憐
ヴェルサイユ条約第227条は、普通に読めばヴィルヘルム2世以外の人間を訴追する内容になっていないが、キミが普通に読んで普通に理解するということができない人間であることは皆分かっているからw
> が、日本は調印国であるから拘束されているのである。
ヴェルサイユ条約で取り決めた事項についてのみ、な。
「ベルサイユ条約には、『国際法』とも『開戦責任』とも書いていない」とは、#11473の冒頭でキミ自身が書いたことだ(藁
後は前々回も言ったが、君は「法の下の平等」とか「戦時国際法の平等適用の原則」とかの基本的な原則から勉強し直しなさい。
> 当然だろ♪
>
> 個人に責任を問うという考え方は、ウィーン会議で既に採用されている。
ところがロンドン会議の出席者は誰一人として当然とは思わなかったようだ。
個人訴追を強引に推し進めたアメリカ代表のジャクソンですら、ウィーン会議を根拠とした形跡は無いw
当然だな。
君の主張とは逆に、ウィーン会議に先立つ第一次パリ条約以降、個人を訴追しないという講和条約が次々と成立し、アムネスティ条項は国際慣習法として確立されていったのだから。
『ナポレオン戦争後の一八一四年五月三十日にパリで調印された英仏間の平和友好条約は、十六条で次のように規定しています。「両締結国は、欧州を震動させた不和軋轢を完全な忘却の中に埋没させようと願望して、いかなる個人も、その地位や身分にかかわりなく、(中略)その行為、政治的意見、またはいずれかの締結国への帰属の故をもって、訴追されたり、権利を侵害されたり、あるいは虐待されたりすることがないと、宣言しかつ約束する。」
同様の趣旨の規定は、一八六六年八月二十三日にプラハで調印されたオーストリア−プロシャ間の平和条約の十条三項、一九一三年十一月十四日にアテネで調印されたギリシア−トルコ間の平和友好強化条約などに見られます。一九一八年三月三日にドイツ−ソ連条約の二十三〜二十七条、一九一八年五月七日のドイツ−ルーマニア条約の三十一〜三十三条約は、一般的アムネスティ条項を構成しています。(第二次世界大戦後にも、連合国側が結んだ対ハンガリー平和条約三条、対ブルガリア平和条約三条、対フィンランド平和条約七条に、「連合国の側に立って行われた行為」についてのアムネスティ規定が見られます。)
以上のような諸国の慣行を基礎にして、講和の法的効果としてのアムネスティを当然のものと認める国際慣習法の成立が確認されるのです。こうして、第二次大戦以前には、平和条約中にアムネスティ条項が置かれなくても、講和がもたらすアムネスティ効果には変わりがないとの考えが一般的で、戦争犯罪の責任を負う者も、平和条約中に特別の例外規定がない限り、講和成立後に責任を追及されることがないというのが、(第一次大戦後のドイツに関連して一時的に変則的事態が起こりかけたにもかかわらず)国際法学界の通説でありました。』
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion3(J)/history/sato.htm
> 『国際的道義』『諸条約の崇高なる義務』ですねぇ〜♪
アハハハハ、
つまり、ヴィルヘルム2世は国際法違反を問われたのではなく、道義的責任を問われたと主張したいのか?
いや、実際にそういう解釈の方が一般的なのだが、キミが自らそれを認めるとはねw
ヴェルサイユ条約によって開戦に関する国際法違反の責任を個人に問うことができるという主張はここでお終いだ(藁
> 罪の確立無くして、容疑者引き渡しの拒否に対する慣習の確立はあり得ない。
だから犯罪として成立していないと言っているだろ(藁
> 日本語を理解できない大馬鹿であることを自ら晒しているのか♪
いや、自分のことをそんなに卑下しなくてもいいぞ(憐
ヴェルサイユ条約第227条は、普通に読めばヴィルヘルム2世以外の人間を訴追する内容になっていないが、キミが普通に読んで普通に理解するということができない人間であることは皆分かっているからw
> が、日本は調印国であるから拘束されているのである。
ヴェルサイユ条約で取り決めた事項についてのみ、な。
「ベルサイユ条約には、『国際法』とも『開戦責任』とも書いていない」とは、#11473の冒頭でキミ自身が書いたことだ(藁
後は前々回も言ったが、君は「法の下の平等」とか「戦時国際法の平等適用の原則」とかの基本的な原則から勉強し直しなさい。
> 当然だろ♪
>
> 個人に責任を問うという考え方は、ウィーン会議で既に採用されている。
ところがロンドン会議の出席者は誰一人として当然とは思わなかったようだ。
個人訴追を強引に推し進めたアメリカ代表のジャクソンですら、ウィーン会議を根拠とした形跡は無いw
当然だな。
君の主張とは逆に、ウィーン会議に先立つ第一次パリ条約以降、個人を訴追しないという講和条約が次々と成立し、アムネスティ条項は国際慣習法として確立されていったのだから。
『ナポレオン戦争後の一八一四年五月三十日にパリで調印された英仏間の平和友好条約は、十六条で次のように規定しています。「両締結国は、欧州を震動させた不和軋轢を完全な忘却の中に埋没させようと願望して、いかなる個人も、その地位や身分にかかわりなく、(中略)その行為、政治的意見、またはいずれかの締結国への帰属の故をもって、訴追されたり、権利を侵害されたり、あるいは虐待されたりすることがないと、宣言しかつ約束する。」
同様の趣旨の規定は、一八六六年八月二十三日にプラハで調印されたオーストリア−プロシャ間の平和条約の十条三項、一九一三年十一月十四日にアテネで調印されたギリシア−トルコ間の平和友好強化条約などに見られます。一九一八年三月三日にドイツ−ソ連条約の二十三〜二十七条、一九一八年五月七日のドイツ−ルーマニア条約の三十一〜三十三条約は、一般的アムネスティ条項を構成しています。(第二次世界大戦後にも、連合国側が結んだ対ハンガリー平和条約三条、対ブルガリア平和条約三条、対フィンランド平和条約七条に、「連合国の側に立って行われた行為」についてのアムネスティ規定が見られます。)
以上のような諸国の慣行を基礎にして、講和の法的効果としてのアムネスティを当然のものと認める国際慣習法の成立が確認されるのです。こうして、第二次大戦以前には、平和条約中にアムネスティ条項が置かれなくても、講和がもたらすアムネスティ効果には変わりがないとの考えが一般的で、戦争犯罪の責任を負う者も、平和条約中に特別の例外規定がない限り、講和成立後に責任を追及されることがないというのが、(第一次大戦後のドイツに関連して一時的に変則的事態が起こりかけたにもかかわらず)国際法学界の通説でありました。』
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion3(J)/history/sato.htm
これは メッセージ 11473 (T_Ohtaguro さん)への返信です.