南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 無〜知♪ 他 纏めて回答

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/28 23:44 投稿番号: [11360 / 41162]
> 分裂国家は、複数の国家領域に分裂しているのではなく、
> 国家領域内が『複数の政府の実効支配領域に分裂している』のである。

  だったら独立国家の要件に反してるじゃないかw
  キミが引用したサイトの筆者も書いているだろう?

> 現実上、分裂国家はその分裂事実が発生した以来、一定の時期を経た後に何らかの形で既存国家から国家承認を受けたのである。

  分裂国家は分裂した状態で国家承認を受けてるってな。

> オランダを拘束できないので、オランダ国内に強制力は及びません。

  私は「それとも、キミにはオランダが何の制裁も受けず国際連盟加盟国となったことについて、合理的な説明が可能か?」と訊いたんだが?
  国際関係の問題を主権国家内部の問題にすり替えようとしても無駄だ。

> 法理を認めた上で、後に訴追される行為を行い、
> 戦犯容疑者は拘束(逮捕)されたから裁かれたんですねぇ〜♪

  事実として裁判が行われなかったのだから、国際社会は最終的に、その「法理」とやらを認めなかったということだ。
  つまり、国際法として確立していないということさ。
  日本を含めたヴェルサイユ条約関連条項に対する同意は、国際法を形成するに至らなかったから、日本もまたこれに拘束されない。

> 無知丸出し♪
>
> 『法』ではなく、『法律』だよ♪

  それは国内法の話。
  しかも国内刑法では、単に法律ではなく「成文法」であることが要求されている。
  罪刑法定主義は、違法であると法に定められていない限り罪にはならず、罰を課してもならないというのがその基本原則だ。
  国内刑法において慣習法の定めによって罰してはならないとされているのは、成文法主義から派生した条件。
  他者に優越する立法機関が存在しない国際社会においては、成文法主義を完全に採用することは不可能であるから、成文法に限定する条件については国際法と国内法で当然に扱いが異なる。
  現にICTY設立条約は成文法主義を採用していないが、罪刑法定主義には従っている。

> 慣習法がなぜ合意していない国家を拘束するか?

  それ以前に慣習法成立の要件は「反復して行われるようになった行動様式」であること。
  これはキミ自身が引用した要件だぞ(藁

> 既に提示したように、日本は、ベルサイユ条約に於いて、
> 訴追できると認識し、裁判官として裁くことに同意しているのであり、

「個々の利害を離れ、総体としてもつ意志として合意が成立」していないだろw
  実際に裁判が開かれていないんだから。
  自分の投降の中でくらい、論旨を一貫させなさい(藁
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