既に提示済み♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/28 00:39 投稿番号: [11339 / 41162]
慣習法がなぜ合意していない国家を拘束するか?
社会契約論を理解していればわかるが、一般意志に基づいている。
個々の利害を離れ、総体としてもつ意志として合意が成立している。
として拘束するのである。
つまり、もともと、法は合意に基づいているのであり、
一般意志にあたる慣習法が成立していなくとも、合意していれば拘束されるのである。
既に提示したように、日本は、ベルサイユ条約に於いて、
訴追できると認識し、裁判官として裁くことに同意しているのであり、
同様の法理で、日本は訴追されたのである。
チミも認めたとおり、慣習法によって国際犯罪は裁けるのであり、
ナポレオンの流刑という前例が存在し、
ベルサイユ条約戦争責任条項
227条には、
連合国は
国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより
前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。
とあり、
国際的道義を最高度に侵害するか、諸条約の崇高なる義務に最高度に侵害すると、
訴追対象となるのである。
道義や諸条約が対象である為、新たな道義、新たな条約により適用範囲が拡大する。
これは メッセージ 11320 (nmwgip さん)への返信です.
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