Re: 夏淑琴、東中野某名誉毀損裁判
投稿者: histograph 投稿日時: 2006/07/17 19:35 投稿番号: [11102 / 41162]
>>今回の場合、夏さんの証言はよく知られているにもかかわらず、フィルムにある「8歳の少女」が夏さんでないと主張することは、名誉毀損にあたります。
monkeybrain132:>
>ただ、文字通り「8歳の少女」は夏さんでないと主張(断定、断言)したのだろうか、たんにこれこれの理由で疑わしいといったのだろうか。後者なら素人目には名誉毀損にはあたらないと思いますが。
東中野側代理人の中島弁護士の「意見書」(6月30日付)には、著書で書いたことは「8歳の少女と反訴原告は別人と判断される」ということだけと明記されています。
夏さんの証言のここがおかしい、あそこがおかしいと言うことにとどまれば名誉毀損にはなりません。しかし、別人だという主張は名誉毀損になります。
というのは、夏淑琴さんは、既に南京事件に関する証言者として知られ、講演などで来日しているからです。それが、証言とは異なり別人であるとの主張は夏さん社会的評価を貶める発言ということになるからです。東中野氏は「8歳の少女」が夏さんと別人であることを立証しなければなりません。
なお、東中野氏の著書の主張が誤訳に基づくことは既に指摘されていますが、誤訳であることは理由になりません。故意または過失によって与えた損害は賠償しなければなりません。
東中野側の「別人と判断される」という表現から、別人と言った訳ではなく別人と判断されると論評しただけと主張するものとみれれます。
東中野側の高池弁護士は、事実の指摘ではなく論評は名誉毀損にならないと考えているようですが、どちらでも同じことです。
(なお、高池弁護士は別のところでは、全く逆の趣旨の発言もしていますので、理解しかねるとことろがあります。)
これは メッセージ 11069 (monkeybrain132 さん)への返信です.
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