pipoクン、追加資料を提供してあげよう
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/11 22:35 投稿番号: [10897 / 41162]
強姦か、売春か。
直接的な証拠ではないが、少し資料を追加してあげよう。
板倉由明著『本当はこうだった南京事件』P215〜P216
『・・・日本軍がその対策として「慰安所」を作ったことは周知の事実である。長勇中佐に命じて、上海の公然たる地下組織・青幇に依頼して売春婦を集め、南京で年初から営業を始めた。・・・
南京でも金陵女子文理大学の女子収容所から「慰安婦」が募集された。身を呈しても女性を守ろうとする責任者のミス・ミニ・ヴォートリンの面前で、かなりの数の娘たちが志願し、女史を唖然とさせた(十二月二十六日)・・・』
冨澤繁信著『南京事件の核心』P112〜P113
『・・・この残留外国人達の記事は「強姦」を巡る雑多な記事が多く、要件不備で事例にならないような集団強姦の記事や、また、「強姦された女が中絶にやってきた」、「安全区では強姦は殆どなくなった」(一月十三日ヴォー日記)、ラーベの二月初旬の日記にある「ヤラセの事件」の記事、ベイツの「強姦は例外的にしか起こらない。発覚すれば死刑だそうだ」また「売春に走る少女を非難するのを止めた」というような記事である。・・・』
冨澤繁信著『「南京安全地帯の記録」完訳と研究』
第四十五号 現在の情勢に関する覚書 1938年1月17日
『・・・十七日の朝八時ころ、彼らは二台のトラックと二台の車で、将校を二人連れてまたやってきて、養蚕館から男何人かと女性七人を手に入れた。ベイツ博士はそこにいて、その経過を全て目撃し、男女が行くことについて完全に自発的なものであったとみていた。女性一人は若かったが、すすんで出かけて行った。』
竹本忠雄・大原康男著『再審「南京大虐殺」』
『日本兵による強姦事件が全くなかったわけではない。東京裁判において第十軍法務部長の小川関次郎は宣誓口供書で次のように証言している(検察は反対尋問の機会を与えられたが、行わなかった)。
「自分は南京に着くまでの間(一九三七年十一月五日から十二月十四日まで)に約二十件くらいの軍紀及び風紀犯を処罰した。風紀犯の処罰について困難を感じたことは和姦なりや強姦なりや不分明なることであった。
その理由は中国婦人のある者は日本兵に対して自ら進んで挑発的態度をとることが珍しくなく、和合した結果を夫または他人に発見せらるると婦人の態度は一変して大袈裟に強姦を主張したからである。
しかし自分は強姦と和姦とを問わず起訴せられたものはそれぞれ事実の軽重により法に照らして処罰した」(「速記録第三一〇号」『南京大残虐事件資料集 第一巻』二五六頁)』
ttp://www.ne.jp/asahi/unko/tamezou/nankin/alleged/note.html
直接的な証拠ではないが、少し資料を追加してあげよう。
板倉由明著『本当はこうだった南京事件』P215〜P216
『・・・日本軍がその対策として「慰安所」を作ったことは周知の事実である。長勇中佐に命じて、上海の公然たる地下組織・青幇に依頼して売春婦を集め、南京で年初から営業を始めた。・・・
南京でも金陵女子文理大学の女子収容所から「慰安婦」が募集された。身を呈しても女性を守ろうとする責任者のミス・ミニ・ヴォートリンの面前で、かなりの数の娘たちが志願し、女史を唖然とさせた(十二月二十六日)・・・』
冨澤繁信著『南京事件の核心』P112〜P113
『・・・この残留外国人達の記事は「強姦」を巡る雑多な記事が多く、要件不備で事例にならないような集団強姦の記事や、また、「強姦された女が中絶にやってきた」、「安全区では強姦は殆どなくなった」(一月十三日ヴォー日記)、ラーベの二月初旬の日記にある「ヤラセの事件」の記事、ベイツの「強姦は例外的にしか起こらない。発覚すれば死刑だそうだ」また「売春に走る少女を非難するのを止めた」というような記事である。・・・』
冨澤繁信著『「南京安全地帯の記録」完訳と研究』
第四十五号 現在の情勢に関する覚書 1938年1月17日
『・・・十七日の朝八時ころ、彼らは二台のトラックと二台の車で、将校を二人連れてまたやってきて、養蚕館から男何人かと女性七人を手に入れた。ベイツ博士はそこにいて、その経過を全て目撃し、男女が行くことについて完全に自発的なものであったとみていた。女性一人は若かったが、すすんで出かけて行った。』
竹本忠雄・大原康男著『再審「南京大虐殺」』
『日本兵による強姦事件が全くなかったわけではない。東京裁判において第十軍法務部長の小川関次郎は宣誓口供書で次のように証言している(検察は反対尋問の機会を与えられたが、行わなかった)。
「自分は南京に着くまでの間(一九三七年十一月五日から十二月十四日まで)に約二十件くらいの軍紀及び風紀犯を処罰した。風紀犯の処罰について困難を感じたことは和姦なりや強姦なりや不分明なることであった。
その理由は中国婦人のある者は日本兵に対して自ら進んで挑発的態度をとることが珍しくなく、和合した結果を夫または他人に発見せらるると婦人の態度は一変して大袈裟に強姦を主張したからである。
しかし自分は強姦と和姦とを問わず起訴せられたものはそれぞれ事実の軽重により法に照らして処罰した」(「速記録第三一〇号」『南京大残虐事件資料集 第一巻』二五六頁)』
ttp://www.ne.jp/asahi/unko/tamezou/nankin/alleged/note.html
これは メッセージ 10896 (nmwgip さん)への返信です.