Re: ふかがわ君へ
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/09 12:46 投稿番号: [10749 / 41162]
>バカテンがはやく軍人の言う事を受け入れて、連合軍に降伏していれば日本に原爆が落とされる事もなかった。
アメリカは、「実験」と「ソ連への脅し」のために何が何でも原爆を投下したかったから、降伏を希望していた日本に降伏をさせなかったのだよ。
日本は1944年から和平に向けて動き出し、1945年3月には仲介者を介して交渉を始めていた。
1946年7月に出された「米戦略爆撃調査報告」によれば、「天皇、枢密院議長、首相、外相、海相は1945年5月に、連合国の条件による敗戦を受け入れることになっても、戦争は終結させなければならないとの結論に達していた」のだ。
米国は日本の和平案に対し意図的に降伏条件を明確にせぬまま攻撃を続けたが、そのような状況下において天皇はポツダム宣言受諾の御聖断を下されたのだ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=5&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=7174
>先の戦争責任は全てバカテンが負うべきことは明らかである。
天皇にそのような権力はなく、戦争責任がないのは明らかである。
――――――
それでは、明治憲法における天皇制とは、法的にはどのように規定されていたのか?
まず、統治も統帥も天皇が行うものと、明治憲法には定められている。政治も軍事も天皇の権力であるというわけだ。
なのだが好き勝手ができるわけではなく、明治憲法の第八条に、「天皇は憲法の規定に基づいて統治を行う」と定められている。これは立憲君主制の法治国家において、当前の規定である。
そして第五十五条に、「国務大臣は天皇を補弼する」、「天皇の詔勅には国務大臣の副書が必要」と定められている。「補弼」というのは耳慣れない言葉だが、要するに「天皇といえども自分勝手に国を動かすことは出来ない。天皇が統治を行う際は、必ず国務大臣の助言や支援を得なければならない」ということだ。
そして第三条に、「天皇は神聖にして侵すべからず」という規定があり、これは天皇の政治的無責任(無答責)を意味しているものとされている。
と、条文上の規定は、ざっと以上のようなものだ。(なお、記述の都合上、言葉自体は作者が若干手を加えている。明治憲法の原文は、これとは違う)。
そして問題は、これらの規定をどう解釈するかにある。
すなわち、権力と責任の関係である。
第一に、天皇の政治的無責任を定めた第三条の規定から、天皇は実際に権力をふるうことができない。ふるってしまえば、そこには責任が生じるからである。
そしてそこに、「天皇は補弼により統治を行う」の第五十五条が加わる。天皇は常に国務大臣の上奏を受け入れなければならないという規定である。
だから実際に行われるのは、「内閣がすべての決定を行い、それを天皇に上奏し、天皇はそれを裁可する」という形の統治となる。
その内閣の決定に天皇が関与することはできない。それどころか、たとえ自分の意志に反する場合でも拒絶できないし、天皇自らが代案を立てることもできない。(ただし、意見や感想や質問としての発言ならば問題ない。「平和を望む」という意思表示は、その一例だ)。
これが、天皇も遵守しなければならない明治憲法の規定なのである。
したがって、である。
もうお分かりだろう、天皇の実際の仕事は「単にはんこを押すだけ」となってしまう。しかも、はんこを押すことを拒絶することも、実質的にはできない(「輔弼によりて統治を行う」の規定から)。
天皇の意志は、臣下が積極的にそれを汲んで従おうとしない限り、実現されない。そして昭和においては、ほとんどそれは実現されなかった。
これが、明治憲法下の天皇主権の実態だったのである。
「私的レポート・太平洋戦争」より
――――――
更に、昭和天皇の“憲法の師”であった清水澄は、「憲法上の大権行使についてはすべて必ず国務大臣の輔弼を必要とし、輔弼なくして天皇が独断で大権を行使することはできず、敢えてそれを行なうとすれば憲法違反と言わなければならない」と解説していた。
>身内の自慢話でいやみだが、自分の家族が皇室を尊重していたとしても、
>オイラは絶対にバカテンは許さん。
オマエの家族は、みんな草葉の陰で泣いているぞ。
いい加減にしろ。
アメリカは、「実験」と「ソ連への脅し」のために何が何でも原爆を投下したかったから、降伏を希望していた日本に降伏をさせなかったのだよ。
日本は1944年から和平に向けて動き出し、1945年3月には仲介者を介して交渉を始めていた。
1946年7月に出された「米戦略爆撃調査報告」によれば、「天皇、枢密院議長、首相、外相、海相は1945年5月に、連合国の条件による敗戦を受け入れることになっても、戦争は終結させなければならないとの結論に達していた」のだ。
米国は日本の和平案に対し意図的に降伏条件を明確にせぬまま攻撃を続けたが、そのような状況下において天皇はポツダム宣言受諾の御聖断を下されたのだ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=5&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=7174
>先の戦争責任は全てバカテンが負うべきことは明らかである。
天皇にそのような権力はなく、戦争責任がないのは明らかである。
――――――
それでは、明治憲法における天皇制とは、法的にはどのように規定されていたのか?
まず、統治も統帥も天皇が行うものと、明治憲法には定められている。政治も軍事も天皇の権力であるというわけだ。
なのだが好き勝手ができるわけではなく、明治憲法の第八条に、「天皇は憲法の規定に基づいて統治を行う」と定められている。これは立憲君主制の法治国家において、当前の規定である。
そして第五十五条に、「国務大臣は天皇を補弼する」、「天皇の詔勅には国務大臣の副書が必要」と定められている。「補弼」というのは耳慣れない言葉だが、要するに「天皇といえども自分勝手に国を動かすことは出来ない。天皇が統治を行う際は、必ず国務大臣の助言や支援を得なければならない」ということだ。
そして第三条に、「天皇は神聖にして侵すべからず」という規定があり、これは天皇の政治的無責任(無答責)を意味しているものとされている。
と、条文上の規定は、ざっと以上のようなものだ。(なお、記述の都合上、言葉自体は作者が若干手を加えている。明治憲法の原文は、これとは違う)。
そして問題は、これらの規定をどう解釈するかにある。
すなわち、権力と責任の関係である。
第一に、天皇の政治的無責任を定めた第三条の規定から、天皇は実際に権力をふるうことができない。ふるってしまえば、そこには責任が生じるからである。
そしてそこに、「天皇は補弼により統治を行う」の第五十五条が加わる。天皇は常に国務大臣の上奏を受け入れなければならないという規定である。
だから実際に行われるのは、「内閣がすべての決定を行い、それを天皇に上奏し、天皇はそれを裁可する」という形の統治となる。
その内閣の決定に天皇が関与することはできない。それどころか、たとえ自分の意志に反する場合でも拒絶できないし、天皇自らが代案を立てることもできない。(ただし、意見や感想や質問としての発言ならば問題ない。「平和を望む」という意思表示は、その一例だ)。
これが、天皇も遵守しなければならない明治憲法の規定なのである。
したがって、である。
もうお分かりだろう、天皇の実際の仕事は「単にはんこを押すだけ」となってしまう。しかも、はんこを押すことを拒絶することも、実質的にはできない(「輔弼によりて統治を行う」の規定から)。
天皇の意志は、臣下が積極的にそれを汲んで従おうとしない限り、実現されない。そして昭和においては、ほとんどそれは実現されなかった。
これが、明治憲法下の天皇主権の実態だったのである。
「私的レポート・太平洋戦争」より
――――――
更に、昭和天皇の“憲法の師”であった清水澄は、「憲法上の大権行使についてはすべて必ず国務大臣の輔弼を必要とし、輔弼なくして天皇が独断で大権を行使することはできず、敢えてそれを行なうとすれば憲法違反と言わなければならない」と解説していた。
>身内の自慢話でいやみだが、自分の家族が皇室を尊重していたとしても、
>オイラは絶対にバカテンは許さん。
オマエの家族は、みんな草葉の陰で泣いているぞ。
いい加減にしろ。
これは メッセージ 10740 (fukagawatohei さん)への返信です.