南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: デマなのか中傷なのか・・・

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/06 00:30 投稿番号: [10612 / 41162]
  能書きは良いから。
  私は前回高裁の判決文を引用して説明してやったんだぞ?

> 民事では、刑法と異なり、死後には名誉が存続しないことは疑いないことです。

←→

「・・・まず死者の名誉ないし人格権についてであるが、刑法二三〇条二項及び著作権法六〇条はこれを肯定し、法律上保護すべきものとしていることは明らかである。右のほか、一般私法に関しては直接の規定はないが、特に右と異なる考え方をすべき理由は見出せないから、この分野においても、法律上保護されるべき権利ないし利益として、その侵害行為につき不法行為成立の可能性を肯定すべきである。・・・」

  明らかに正反対のことを「疑いない」という以上は根拠を示してもらわないとな。
  君はつくづく「根拠を示す」ということが苦手な人間らしい。

> 「そのまま」なのに、なぜ『落日燃ゆ』事件まで刑法が「準用」されなかったというのでしょうか?こちらの単純な疑問に単純に回答できますか?

  極めて単純だ。

「・・・しかして、前認定によれば、本件文章に記載された問題の個所が虚偽の事実と認めることはできないから被控訴人の行為について違法性はなく、控訴人主張の不法行為の成立を認めることはできない。」

  同じく東京高裁の判決文から引用。
  刑法の規定が準用されなかったのではなく「少なくとも摘示された事実が虚偽であることを要するものと解すべく」に基づいて判断した結果、不法行為とは認められないと結論しただけだよ。
  改めて刑法第230条2を引用しようか?

「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」

「問題の個所が虚偽の事実と認めることはできない」から名誉毀損は成立しない、と東京高裁は結論している。
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