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【領域権原】

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/14 16:12 投稿番号: [452 / 3072]
【論点11】承認

一.国家の資格要件
  モンテビデオ条約1条
   1.永久的住民
     その国の国籍を取得し、領域との結合による安定的な共同社会形成についての共通の忠誠関係を基礎に成立する人間集団
     →その基準は個々人の意思を基準(主観説)
   2.明確な領域
   3.政府
     国内において実行的支配を行う組織
     →確立の判断基準は、実効的支配の確立のみで判断
   4.外交能力
     他国と自主的に外交関係を処理する能力
__________________

【論点17】領域権原

一.定義
  一定の地域について領域主権を有効に設定し、行使するための原因又は根拠となる事実

五.国家の双方の合意によるもの
  (1)割譲
   ある国がその領域の一部を他の国の合意に基づいて譲渡
   →強迫による割譲も、その強迫の手段が違法な武力の行使でない限り有効
     ex)講和条約
   (2)併合
   ある国がその領域の全部を他の国の合意に基づいて譲渡
        ↓
   今日問題となるのは、新たに確立した正義の観点から、国際立法として遡及効を認めるかどうか
    ex)日韓併合

六.国家の一方的行為によるもの
  (1)発見
   現在では、それのみで有効な領域権原の取得とはならない
    ∵19世紀以降、先占の要件として実効的支配を要求されるようになった
  (2)先占
   (a)定義
    無主地に対して領域主権を主張すること
   (b)要件
    1.対象が無主地(いずれの国の領域でない)
    2.その地域を領有する意思
    3.平穏かつ実効的な占有を保持
         ↓
    1.→民族自決権思想の影響により範囲が限定される方向
    3.→利害関係国からの抗議がないことが重要
      →占有の実効性は、占有の難易によって程度が異なる
  (3)隣接性
   それのみでは有効な領域権原を構成しない
    ref)パルマス島事件
  (4)時効
   ある国が他の国の領域の一部を権原なくして占有
   →1.その占有が一定期間継続
    2.この間その領域の領有国がなんらの異議を唱えない
    →領域権原を有効に取得
        ↓
   国際判例ではこれを認めることに一貫して消極的
        ↓
   主張国は、その占有・支配が国際法に違反することを自ら認めることになる
   →その重い挙証責任を負う不利を甘受しなければならない
   (5)征服
   ある国が他国の領域を軍事行動により占領し、自国領域に編入
   →かつては有効な領域権原として認められた
        ↓
   武力行使の違法化に伴い、有効な領域権原とは認められない
   →実際上問題となるのは時際法の適用
     ex)北方領土
__________________

  さて、
 
  国家として認められるには、『明確な領域』を必要とします。

  領域主権を有効に設定する根拠は『領域権原』です。


  では、

  台湾が『大陸とは別の国家』として存在している事を証明する為に、

  別々の領域主権下にある事を示す【領域権原】を提示して下さい。



  正式に分割されていないものを、正式に分割するのには合意が必要ですが、

  維持するのに合意は必要ないでしょ?
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