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吉見氏は専門家か?2

投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2007/03/13 23:03 投稿番号: [49550 / 230347]
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Ⅲ.占領地(中国・東南アジア・太平洋地域)

①中国・東南アジア・太平洋地域の女性たち(インドネシアで抑留されたオランダ人女性を含む)は、人身売買・誘拐だけでなく、地域の有力者から人身御供として提供され、あるいは日本軍や日本軍支配下の官憲によって略取されて慰安所に入れられるケースもあり、本人の意思に反して強制使役された。

②官憲による略取の事例:中国山西省(石田米子ほか『黄土の村の性暴力』創土社、内海愛子ほか編『ある日本兵の二つの戦場――近藤一の終わらない戦争』社会評論社など)、フィリピン(マリア・ロサ・ルナ・ヘンソン『ある日本軍「慰安婦」の回想』岩波書店など)、インドネシア(「オランダ政府報告書」、アンボンに関する旧軍人の回想など)。
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  これらって、事実として確認されたとしても、個別の兵士に係る個人犯罪の告白として確認されるだけで、組織犯罪として成立しないだろうが。
  【日本軍や日本軍支配下の官憲によって略取されて慰安所に入れられるケース】の証明っていつされるのだろう。


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Ⅳ.未成年者の連行に問題はないか?

①相当高い比率で未成年の少女たちがいた。未成年の少女の場合、慰安所での使役は強制でなく本人の自由意志による、と主張することは、当時日本が加盟していた婦人・児童の売買禁止に関する国際諸条約に照らしても、困難。
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  占領地においては同法は適用されない。


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Ⅴ.慰安所の状況は強制使役ではなかったか?

①戦前の日本にあった公娼制度が人身売買と自由拘束を内容とする性奴隷制であったことは、研究上広く認識されている。公娼とされた女性たちに居住の自由なし。廃業の自由と外出の自由は法令上認められていたが、その事実は当人に知らされず、また行使しようとしても妨害を受けた。裁判を起すことができた場合も、前借金を返さなければならないという判決を受けて廃業できず、その苦界から脱出することができなかった。

②日本軍「慰安婦」制度は、居住の自由はもちろん、廃業の自由や外出の自由すら女性たちに認めておらず、慰安所での使役を拒否する自由をまったく認めていなかった。故郷から遠く離れた占領地に連れて行かれたケースでは、交通路はすべて軍が管理しており、逃亡することは不可能だった。公娼制度を事実上の性奴隷制度とすれば、日本軍「慰安婦」制度は、より徹底した、露骨な性奴隷制度であった。
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  公娼制度を事実上の性奴隷制度という手前勝手な「前提」を設定しております。
  事後の賢者面全開。
  本当にこの人は学者なのか?(悩むこと小一時間♪)


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Ⅵ.強制を業者が行なった場合、日本軍に責任はないか?

①日本軍「慰安婦」制度に関する旧陸海軍や政府関係資料は、すでに数多く開示されている。これらによればこの制度は、旧日本陸海軍が自らの必要のために創設したものであり、慰安所の開設、女性の徴募、建物の提供、使用規則・料金、各部隊の利用日などを軍が決定・施行し、運営においても軍が監督・統制した。
女性たちの性病検査は軍が担当。→現地での「事実的支配」の責任は軍に。

②個々の「慰安婦」の来歴、慰安所での状態について、軍はその状況をよく把握していた。
具体的事例:内地から誘拐され、売買されてきた女性のケース(長沢健一『漢口慰安所』):違法状態なのに、女性を解放せず。
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  誘拐であったなら違法であるが、前金による身売りであるなら、対処出来なかったであろう。把握していたとしても、立ち入った事情を当事者からの訴えもなく認識できるとは思えない。当時現場に存在したとしたら、我々は違法状態であると断定認識できるのだろうか?
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