吉見氏は専門家か?
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2007/03/13 23:03 投稿番号: [49549 / 230347]
この人電波全開ですね♪
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「戦争被害調査会法を実現する市民会議」における吉見義明氏の講演
日本軍「慰安婦」制度研究の最新の知見からみた
米下院「慰安婦」決議案と河野談話について
2007年3月7日 中央大学 吉見義明
(中略)
Ⅱ.植民地(朝鮮・台湾)ではどうだったか?
①内容:朝鮮・台湾の女性たちは、売買されたり、甘言により、あるいはだまされたり、強圧を受けたりして国外へ連れていかれ、慰安所で本人の意思に反して使役された。これは、人身売買罪・国外移送誘拐罪・国外移送略取罪・国外移送罪に該当。
②実行者:主として現地軍、または朝鮮総督府・台湾総督府(1941年まで)、または朝鮮軍・台湾軍(1942年以降)の選定した業者などが行なった。
③総督府・朝鮮軍・台湾軍の関与:徴募の指示。業者への便宜供与。売買・誘拐・略取などの事実を黙認。
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【売買・誘拐・略取などの事実を黙認。】
証拠もないにもかかわらず勝手に、事実を黙認と認定。
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④占領地の軍:慰安所を設置した現地軍も、人身売買や誘拐などの事実を知っていた。
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【人身売買や誘拐などの事実を知っていた。】
証拠もないにもかかわらず勝手に、事実を知っていたと認定。
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⑤「官憲等が直接これに加担したこともあった」か?
a)軍人や総督府職員が徴募の現場にどこまで関わっていたか。被害者の証言は多い。なかったという証拠はない。直接関ったかどうかはケースバイケースであろう。大切なことは、全体として徴募は業者が勝手に行なったのではなく、総督府あるいは軍が管理・統制していたこと。
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【なかったという証拠はない。】
○悪魔の証明です。(爆)
「有った派の中心人物」が悪魔の証明を求めてます。
この人は学者ですか?
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b)1938年の日本国内の事例(警察大学校旧蔵資料)。
第21軍の要請で、内務省が約400名の「慰安婦」を徴募、大阪・京都・兵庫・福岡・山口各府県に割当、警察が業者を選定、台湾までは業者が、台湾総督府が徴募した約300名とともに、台湾からは軍用船で連行、第21軍が引率許可証を交付。ただし内務省警保局は「何処迄モ経営者ノ自発的希望ニ基ク様取運」よう、また「陰ニ行フ右婦女ノ雇入ヲ認メ」、渡航証明書を交付するよう知事に指示。
実際と異なる表向きの偽装をするよう指示していたことが重要。
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醜業を偽らせることにより、国内法の違法適用を回避したことは責められるべきではあるが、官憲が強制に加担した証拠にはつながらない。
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「戦争被害調査会法を実現する市民会議」における吉見義明氏の講演
日本軍「慰安婦」制度研究の最新の知見からみた
米下院「慰安婦」決議案と河野談話について
2007年3月7日 中央大学 吉見義明
(中略)
Ⅱ.植民地(朝鮮・台湾)ではどうだったか?
①内容:朝鮮・台湾の女性たちは、売買されたり、甘言により、あるいはだまされたり、強圧を受けたりして国外へ連れていかれ、慰安所で本人の意思に反して使役された。これは、人身売買罪・国外移送誘拐罪・国外移送略取罪・国外移送罪に該当。
②実行者:主として現地軍、または朝鮮総督府・台湾総督府(1941年まで)、または朝鮮軍・台湾軍(1942年以降)の選定した業者などが行なった。
③総督府・朝鮮軍・台湾軍の関与:徴募の指示。業者への便宜供与。売買・誘拐・略取などの事実を黙認。
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【売買・誘拐・略取などの事実を黙認。】
証拠もないにもかかわらず勝手に、事実を黙認と認定。
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④占領地の軍:慰安所を設置した現地軍も、人身売買や誘拐などの事実を知っていた。
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【人身売買や誘拐などの事実を知っていた。】
証拠もないにもかかわらず勝手に、事実を知っていたと認定。
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⑤「官憲等が直接これに加担したこともあった」か?
a)軍人や総督府職員が徴募の現場にどこまで関わっていたか。被害者の証言は多い。なかったという証拠はない。直接関ったかどうかはケースバイケースであろう。大切なことは、全体として徴募は業者が勝手に行なったのではなく、総督府あるいは軍が管理・統制していたこと。
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【なかったという証拠はない。】
○悪魔の証明です。(爆)
「有った派の中心人物」が悪魔の証明を求めてます。
この人は学者ですか?
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b)1938年の日本国内の事例(警察大学校旧蔵資料)。
第21軍の要請で、内務省が約400名の「慰安婦」を徴募、大阪・京都・兵庫・福岡・山口各府県に割当、警察が業者を選定、台湾までは業者が、台湾総督府が徴募した約300名とともに、台湾からは軍用船で連行、第21軍が引率許可証を交付。ただし内務省警保局は「何処迄モ経営者ノ自発的希望ニ基ク様取運」よう、また「陰ニ行フ右婦女ノ雇入ヲ認メ」、渡航証明書を交付するよう知事に指示。
実際と異なる表向きの偽装をするよう指示していたことが重要。
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醜業を偽らせることにより、国内法の違法適用を回避したことは責められるべきではあるが、官憲が強制に加担した証拠にはつながらない。
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