ちょいと訂正?
投稿者: mui_jpn 投稿日時: 2003/04/17 09:11 投稿番号: [3192 / 230347]
aoiparrotさんが外国人への地方参政権付与を
・最高裁は本論で違憲とし、裁判長の個人的見解として付与を認めたいという曖昧な判決だったはず
として、教科書欄外の「最高裁は外国人への地方参政権付与を合憲と認めた」という記述を「偏り」と
されたのに対し、
scissionistaさんが
・最高裁は定住外国人への地方参政権付与が違憲であるとは言っていない
・参政権を与えなくても違憲ではないが、与えることを禁止はしないというものであった
・つまり、参政権を与える義務は負わないものの、与えるか否かは各地方公共団体の自由ということ
とレスをつけられましたが、これもちょっと正しくない読み方だと思います。
ポイントは、(scissionistaさんの意見のそれぞれに対して)
・本論の主旨からは外国人への地方参政権の付与が憲法に適うとは読めない(本論・傍論の矛盾)
・外国人への参政権は憲法に保障されたことではないが、選挙権付与は憲法による禁止はされない(微妙w)
・参政権付与の措置云々は地方公共団体の問題ではなく、立法府(国)の問題であるということ
などです。
以下くどい表現を省略した判決文を挙げます(恣意的に略したつもりはありませんが、慎重な方は原文参照を)
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion1%28J%29/sanseiken/siryo.htm
最高裁第三小法廷判決(平成七年二月二八日)
「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は…我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ…。そこで、…公務員を選定罷免する権利の保障が…外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、…憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利…は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、…我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
そして、…地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、…「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、…我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
以下、傍論
「このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、…我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、…法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。(以下略)」
・最高裁は本論で違憲とし、裁判長の個人的見解として付与を認めたいという曖昧な判決だったはず
として、教科書欄外の「最高裁は外国人への地方参政権付与を合憲と認めた」という記述を「偏り」と
されたのに対し、
scissionistaさんが
・最高裁は定住外国人への地方参政権付与が違憲であるとは言っていない
・参政権を与えなくても違憲ではないが、与えることを禁止はしないというものであった
・つまり、参政権を与える義務は負わないものの、与えるか否かは各地方公共団体の自由ということ
とレスをつけられましたが、これもちょっと正しくない読み方だと思います。
ポイントは、(scissionistaさんの意見のそれぞれに対して)
・本論の主旨からは外国人への地方参政権の付与が憲法に適うとは読めない(本論・傍論の矛盾)
・外国人への参政権は憲法に保障されたことではないが、選挙権付与は憲法による禁止はされない(微妙w)
・参政権付与の措置云々は地方公共団体の問題ではなく、立法府(国)の問題であるということ
などです。
以下くどい表現を省略した判決文を挙げます(恣意的に略したつもりはありませんが、慎重な方は原文参照を)
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion1%28J%29/sanseiken/siryo.htm
最高裁第三小法廷判決(平成七年二月二八日)
「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は…我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ…。そこで、…公務員を選定罷免する権利の保障が…外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、…憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利…は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、…我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
そして、…地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、…「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、…我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
以下、傍論
「このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、…我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、…法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。(以下略)」
これは メッセージ 3189 (scissionista さん)への返信です.
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