>>>在日韓国人の地方参政権
投稿者: kotakyara 投稿日時: 2002/10/16 15:47 投稿番号: [1916 / 230347]
永住権取得の条件として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、の2点があります。その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。
あくまでも日本国の利益に合すると認めたときでない限りは許可されません。
「大韓民国の国是を遵守する」とのビジョンを掲げる以上、日本の国益に適っているとは言えないのではないですか。
>あくまで日本在住の他の外国人同様に、日本の憲法と法律を守るという前提の下での、二重に引き受けている責任と考えてあげてもよいと思います。
こう仰いますが、「考えてあげてもよいと思う」というだけでは、国家の基本的枠組を動かす議論をしていいとは思えません。
>いずれ消される運命なんじゃないですかね
と言うことであれば、考えるのは消されてからのことです。
日本人と共存し永住権を主張していくと言う点で、日本の(と言うよりも今暮らしている国の)利益を考え暮らしていこうという考えを大方持つようになってからのことです。
外国人には日本国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす政治活動の自由は保障されていないから参政権はありません。
永住権があっても外国人は外国人です。
日本国籍がないため投票できなかったことで多大な精神的苦痛を受けたとして損害賠償請求を出訴した件での判決に於いても
憲法15条1項-「公務員の選定罷免権は、よって立つ国民主権原理に照らし、その権利の性質上日本国民のみをその対象としていることは明らかであるから、・・・外国人には及ばない」
14条1項-そうである以上、「公選法が日本国籍の有無により国会議員に対する選挙権の行使の可否を区別している点は、・・・未だ合理的な区別であるから」反しない。
と言うことで棄却されています。
日本人に限られるもの(参政権等)を除き、外国人にも人権は保障されるが、在留資格制度の枠内でしか認められないとしたマクリーン訴訟の最高裁判決例もあります。
どうあったにせよ、在日にのみ限って参政権を議論すると言うこと自体、私は反対ではありますが。
これは メッセージ 1911 (uumin3 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffckdca4h4z9qa4n5doc0a4n9adbel_1/1916.html