Re: 結論
投稿者: gatsdapoo 投稿日時: 2010/10/31 18:18 投稿番号: [178966 / 230347]
>>>関係ないから条文に明記されないんだよ。
>→条文に明記されてないから関係ないという意味じゃないのかな?
そうでなければ関係ないか、関係あるかわからんだろうが。
お前 何言ってるんだ???
№178909>では、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の提出が納税義務に関係しなければ条文に明記されなきゃならないんじゃないのか?
わかりにくい書き込みだったのは認めるよ。(苦笑)
ようするに、お前さんのNo178878の
”消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の提出が納税義務に関係するのであれば条文に明記されていなければならない”
に反論してるんだよ。
全部ひっくるめて”関係があることが全て明記されてるとは限らん”という反論だ。まだわかりずらいかな?
>いずれにしても消費税納税の免除になるのは消費税法9条に明記されている通りであり、お前の妄想は関係ないってことだ。
だからどういったとこが妄想なんだい?「免税事業者となる場合の手続きをしなければ、免税事業者にならない」至極当たり前の解釈だと思うが?
>間違いじゃないんだよ。その根拠は消費税法9条1項だ。そこにはちゃんと上記内容が明記されているんだよ。 見えなんなら何度でも提示してあげるよ。
間違いなんだよ。その根拠は消費税法9条4項だ。
第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項、第12条第3項及び第15条を除き、以下この章において同じ。)が1000万円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。
と明記されている。
消費税法第9条第4項に規定する課税事業者選択届出書を提出した事業者は、同条第1項本文の規定の適用はないのであるからお前さんの主張は間違いだ。
理解できないなら何度でも提示してあげるよ。
ほれ、勇気をもって間違いを認めてごらん♪
”誰でも”でないことは小学生でもわかる間違いなんだから♪
>ほれ、条文を提示するか、実例をあげて反証するか お前の妄想を撤回するか お前自身の投稿の責任を果たせよ。
だから法の解釈の仕方は条文を提示するか、判例をあげて反証するか だけじゃないんだって。
それだけだったら、法で裁ける事例は少なくなるぞ。(笑)
>→条文に明記されてないから関係ないという意味じゃないのかな?
そうでなければ関係ないか、関係あるかわからんだろうが。
お前 何言ってるんだ???
№178909>では、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の提出が納税義務に関係しなければ条文に明記されなきゃならないんじゃないのか?
わかりにくい書き込みだったのは認めるよ。(苦笑)
ようするに、お前さんのNo178878の
”消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の提出が納税義務に関係するのであれば条文に明記されていなければならない”
に反論してるんだよ。
全部ひっくるめて”関係があることが全て明記されてるとは限らん”という反論だ。まだわかりずらいかな?
>いずれにしても消費税納税の免除になるのは消費税法9条に明記されている通りであり、お前の妄想は関係ないってことだ。
だからどういったとこが妄想なんだい?「免税事業者となる場合の手続きをしなければ、免税事業者にならない」至極当たり前の解釈だと思うが?
>間違いじゃないんだよ。その根拠は消費税法9条1項だ。そこにはちゃんと上記内容が明記されているんだよ。 見えなんなら何度でも提示してあげるよ。
間違いなんだよ。その根拠は消費税法9条4項だ。
第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項、第12条第3項及び第15条を除き、以下この章において同じ。)が1000万円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。
と明記されている。
消費税法第9条第4項に規定する課税事業者選択届出書を提出した事業者は、同条第1項本文の規定の適用はないのであるからお前さんの主張は間違いだ。
理解できないなら何度でも提示してあげるよ。
ほれ、勇気をもって間違いを認めてごらん♪
”誰でも”でないことは小学生でもわかる間違いなんだから♪
>ほれ、条文を提示するか、実例をあげて反証するか お前の妄想を撤回するか お前自身の投稿の責任を果たせよ。
だから法の解釈の仕方は条文を提示するか、判例をあげて反証するか だけじゃないんだって。
それだけだったら、法で裁ける事例は少なくなるぞ。(笑)
これは メッセージ 178954 (h369jp さん)への返信です.
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